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妻がパートなのですが、今朝のテレビで萩原博子さんが103万以上働くと損をすると言ってたと騒いでます。私はそんな法律ができたのは聞いたことが無く、調べても出てきません。いったいどういう意味のことを萩原博子さんは言ったのでしょうか?どなたか理解している方がいれば教えて下さい

A 回答 (6件)

法改正の話題は出ていますが、以前からの法律により、103万円以内の配偶者の扶養をあなたがしている場合には、あなたの給与計算から天引きされる所得税・年末調整で計算される最終的に確定される所得税の計算上、配偶者控除の適用が受けられ、所得税負担が減り、天引きされすぎていれば、還付にもなります。



103万円を超えれば、当然年配偶者控除が受けられなくなります。その代わりに配偶者特別控除の適用が考えられますが、配偶者控除よりも控除額が少なく字絵負担は上がることとなります。金額によっては配偶者特別控除すら受けられない場合もあることでしょう。

所得税負担が増えるとなれば、その翌年の住民税の負担も増えることとなります。

一般の給与収入を奥様が得るということで、103万円を超えるとなれば、あなたの税負担が増えることと合わせ、奥様のパート収入からの税負担も求められます。

税負担が増える=損と言えるかは人それぞれです。
給与が増えた分以上に税負担が増えるとは限りません。しかし、一定の金額の幅では、収入が増えたのに手元に残るお金が減るという場合もあるかもしれません。
103万円を超えたらすべてというわけではありませんし、控除が受けられずに字絵負担が増えるだけで損と言い切れるものでもありません。
103万円を超え、中途半端に働くと手取りが減ることで損という人もいるというだけなのです。

扶養もいろいろな制度上の話があり、社会保険の扶養の要件である130万円(103万円ではない)を超えれば、今まで不要であった奥様分の健康保険料と国民年金保険料が生じることとなります。この130万円を引き下げる法改正もされ、大企業などに勤務されるパートさんなども社会保険加入を求められることで、扶養から外されるということもあります。
さらに税法改正で配偶者控除等の見直しも検討されていますので、奥様の働き方の見直しの時期でしょう。
人それぞれ家庭の事情も違えば、希望通りの勤務できるとも限りません。奥様も厚生年金への本人加入をすることで、将来の年金収入が期待しやすくなるという点で、手取りが減っても加入したいと考える人もいます。どこで損得を考えるかは人それぞれであり。税をはじめとする各種制度の理解や考えによっても、同じ状況下での損得の判断が人それぞれで異なるということもあるのです。

奥様と色々と勉強し、今後の働き方や家計への影響などもよく検討されることですね。
簡単に損得を試算することはできないものですからね。
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>103万以上働くと損をする…



今議論になっている、税制改正に関係する話ですね。

そんな法律ができたのは聞いたことが無く…

“できた”というよりも、現行の税制がどうなっているか、です。


損か得か、ずばり結論から書きます。

・手取り(=夫婦で自由に使えるお金)が減っても構わないから、“税金を納めるのはイヤ”という人にとっては、税金が増えるという意味で損です。
・少々税金が増えても、手取り(=夫婦で自由に使えるお金)が増えるほうがいい、と思うなら、“損をする”は間違いです。得します。


パートの妻が年103万円を超えて働くと、(妻ではなく)夫の所得税・住民税が少し増えます。
この税金が増える額は、廃止が検討されている「配偶者控除」とは別の「配偶者特別控除」による減税制度のおかげで、たいした額にはなりません。
“妻のパートの年収が103万円を1円でも超えると、税金がドバッと増えてかえって損をする”、というのは間違いです。


質問者様は給与所得者(サラリーマン=会社員・公務員)でしょうか。そうならば、毎年11月から12月にかけて行われる「年末調整」の書類をご覧下さい。普通は緑のインクで印刷された書類を、2枚渡されます。
1枚は「扶養控除等申告書」で、配偶者控除の申告はこの書類に書きます。もう1枚は「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」で、妻のパートの年収が103万円を超えた場合は(141万円までは)、こちらの申告書に記入します。
(給与所得者でなくても、確定申告で「配偶者特別控除」を受けられます。念のため)

「配偶者特別控除」という減税制度は立派に存在しますが、どれだけ減税されるかが一律ではなく、妻のパート年収が増えると、階段状に徐々に減税額が減っていきます。
そのため「配偶者特別控除」の説明は面倒くさい…と、放送局をはじめ多くのメディアが「配偶者特別控除」の存在を無視して報道しています。その結果多くの国民が、“妻のパートの年収が103万円を1円でも超えると、税金がドバッと増えてかえって損をする”という間違った思い込みをしています。



“パートの妻が年103万円を超えて働くと、(妻ではなく)夫の所得税・住民税が少し増えます。”と書きましたが、妻自身の所得税・住民税はどうでしょうか。
“妻のパート収入に税金がかかるか”や、かかる場合“103万円を超えるとどれだけ増えるか”は、パートの年収だけでは決まりません。
ですから妻自身の税金は無視しましたが、かかったとしても微々たる額で、全体の結論には影響しません。
“少々税金が増えても、手取り(=夫婦で自由に使えるお金)が増えるほうがいい と思うなら、103万円を超えても働くほうが得”という結論は変わりません。
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配偶者控除が適用されなくなるから。



あなたの所得(給与収入-一定率の経費見做し分)から基礎控除、医療控除、などももろもろの控除を差し引いた、課税所得額に対して所得税が掛ります。

配偶者控除が適用されると38万円の控除が適用されるので、課税所得額がさらに38万円少なくなり、所得税が少なくなります。

配偶者がアルバイトやパートなどをしている場合。
配偶者控除は、配偶者の給与所得が、65万円を差し引いた後の金額が38万円以下の方を対象としています。

つまり、配偶者の1年間の所得が103万円を超えてしまうと、配偶者控除対象外となります。

いずれも、収入では無くて、所得であるので計算では注意して下さい。
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奥さんのパート先の事務の方に、確認を。


なぜそうなるかを、説明してくれますよ。

言えることは、奥さんのこれまでの収入が
103万円近くになっていたら、
超えないように調整することを、お勧めします。
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扶養控除から外される



103万円を超えてある金額まで稼がないと収入が減るという逆転現象が生じる。

だから、どうせ働くならガッツリ働けという仕組み。
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103万円以上の収入が有れば、課税されるのと扶養枠から外れるので・・・

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