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一年前にオス希望で購入した猫がメスでした。血統書にもオスの登録になっています。できれば猫を返して購入代金引取りの際の交通費は返していただきたいのですが、その他賠償金は貰えないのでしょうか?一年も経ってのことなので無理でしょうか?

A 回答 (4件)

通常、ペットとして、動物を飼うために、購入するにあたって、その動物がオスかメスかは重要でしょうから、民法95条の錯誤にあたり、あなたが、この猫を買う、といったことが無効になります。


ただ、無効と言っても、そもそも無効ではなく、あなたが主張してはじめて、無効が決定します。
1年たっても大丈夫です。
無効になったら、猫を返し、お金を返してもらえます。

ただ、法律的にはともかく、#2、#3の方が言われるような、対応があるのでは

ただ、故意でやったんなら、詐欺ですが。
いずれにしても、信用できないペットショップですよね
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問題がさかりの時期の泣き声というなら 不妊手術を


施せば かなりの確率で鳴かなくなりますよ。
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法的に言えば債務不履行ですから 猫の返還、代金の返納


くらいまでは可能でしょう。

問題は血統書の記載ミスですね どこが発行しているのかは
詳しくはないのですが そんな大事なことが間違ってる
ペットショップというのはなんだか胡散臭いですね。

私の家の猫は雑種専門なんで 血統書付きの猫を買う
方の心境とは違うものなのかもしれませんが
1年も飼った猫に愛着はないのでしょうか?
ミスはミスとして 謝罪を要求するのはわかりますが
そのまま飼ってあげることはできないのでしょうか?
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この回答へのお礼

血統書のミスだけでなく猫自体もメスでした。もう一度、どうするか考えてみたいと思います。ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2004/07/28 13:10

繁殖用にオスを希望して購入し、結果的にメスであったためその目的に使えなくなったときは猫の購入金額や飼育に関するコストを請求できるでしょうけど、その場合、それをいかに証明するかですね。



単純にペットとして購入、飼育した場合は性別の間違いによってこちら側が被った精神的苦痛、実害をいかに算定するかでしょうけどかなりむつかしいのでは?
結局はペットショップの良心に頼る、としか言えないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。繁殖目的で購入した訳じゃないのですが、マンション住まいなのでメスはさかりの時期にうるさいと聞いていたのでオスを希望し購入したつもりでした。一度、購入先と連絡して話し合ってみます。

お礼日時:2004/07/28 12:51

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