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宅地建物取引業者であるB(個人)が死亡し、その相続人CがBの所有していた甲土地を10区画に区画割りして新たにDに宅地として分譲する場合、Cは免許を必要としますか。とゆう問題なのですが、不特定多数ではなくD一人だけに分譲すると思ったので免許は必要ないと思いました。
ですが、回答は必要とするとのことでした。
不特定多数、反復継続していないと思ったのですが、この考えは間違いでしょうか?
初歩的なことを質問して申し訳ないのですが分かるかたいらっしゃいますか?

A 回答 (1件)

これは、相続人Cが甲土地を10区画に区画割りして、


その10区画に区画割りの一部分を、Dに分譲という意味ですから、
つまり不特定多数のものに反復継続という事で、Cは免許が必要です。

D一人だけに分譲ではなくて、Dには、10区画のその一部分を分譲ですから、
残りの土地は、他の人に分譲売買です。つまり不特定多数の者に反復継続しているという意味ですね。

ですから、宅建免許をもっていなければ違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!とても分かりやすい説明ありがとうございました!!!

お礼日時:2016/09/26 00:33

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