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ちょっと疑問に思ったので、お暇なときに。

パチンコやスロットの攻略法(大当たりするという打ち方)を商品としている大手攻略情報会社が最近よくメルマガなどの広告に載っています。

いろんな機種によって攻略法といわれるものが数種類あり、いずれも1~10万円ほどで価格設定されています。

こんな場合、ホームページの但し書きに本商品は情報という特性上、返品・返金はできません。
と書かれていることがあるのですが、これは特商法に違反するのではないかと思うのですがいかがでしょう。

A 回答 (2件)

通信販売には、返品・返金(クーリングオフ)は義務付けられていません。

情報だけでなく、その他の商品でも同じです。
特定商取引法でクーリングオフが規定されているのは、訪問販売と電話勧誘販売です。おそらく通信販売の場合は強制されることが無い(買うほうが自発的な意思で申し込んでいる)と考えられるため、このような法律になっているのではないでしょうか。
したがって、問題はないということになるかと思います。

参考URLがよくまとまっています。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …
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この回答へのお礼

通信販売すべてにクーリングオフが義務付けされているのではなかったんですね。よく返品は2週間以内なら~などとうたっているのは、企業側のサービスなんですね。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/29 05:24

情報ですから、貴方が信用するかしないか自由です。


貴方が信用して購入した情報は、貴方の責任です。
納得して購入した物は、どんな理由があれ保証は有りません。
情報で儲かるなら、みんな金持ちです。
金儲けの話を、売るはずも有りません。
現実を、よく考えて見て下さい。

この回答への補足

攻略法が使えるかどうかという質問じゃありませんよ。それに買おうとかいうことで聞いたんじゃないんです。こういうのって特別商取引法上どういう扱いなんですかねーというレベルで聞いただけです。
質問よく読んでください。

別にパチンコの攻略法でなくても何でもいいんです。解かりやすいかと思って例にしてみただけで。
たとえば例をかえると、ネットで最近不渡りを出した企業の情報を有料で公開しているところがあります。取引先相手などが安全か調べることができるもので、有料サイトですが法的にはサービス自体なんら触れません。

ようは特商法に通信販売で購入したものにはクーリングオフなどが適応されるので、こういう商品の場合、そういうところはどうなっているのかなと。
また、別の見方をすれば、信用するしないというより「これを使えばこうなりますよ」といって売ったものが、その利用価値がないものだったら詐欺になるだろうし。
攻略法の場合、これを使えばあたりますよといって売っている情報なので、当たらない場合は返還して支払ったお金は返してもらえるんじゃないかと思うわけです。

補足日時:2004/07/29 03:12
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