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公衆用道路所有の不動産業者が倒産した場合はどうなるのでしょうか。

A 回答 (2件)

公衆用道路って、目の前の(つまり敷地が接している)道路のこと?


所有が不動産業者ってことは、自治体に帰属(寄付)をしなかった位置指定道路または開発行為による道路だよね。
続けた質問だけど、何か心配でもあるの?
消滅した法人が持っている財産を他人が所有するハードルは高い。
仮に私のようなあこぎな建築士(爆)が所有権を持ったとしても、通行料など取れない。
位置指定でも2項でも、建築基準法の道路であれば、廃止はまず無理。
つまり道路としての用途は変わらない、ってこと。

心配があるとしたら下水道などインフラへ接続させる掘削の同意を取る相手が存在しないこと。
自分が過去に行ったのは、弁護士を仮清算人として裁判所から選任させ、有効期限内に代理人権限で同意をしてもらった。
同じ手法を使えば第三者が所有権を得ることもできる。

何を心配しているのかが具体的にわかれば、対処の方法なんていくらでもある。
当面の問題として、市道(道路法による道路)の認定を受けていなければ、維持管理をする者が不在だということ。
アスファルトが壊れても排水が詰まっても、基本的に自治体は関与しない。
重要事項説明ではそこまで説明をしない(これを踏み込んで説明できる宅建主任者はまずいない)けど、買おうとする人間が知ったら避けるかも。
無用な問題を抱えたく無いし。

そこを使っている人間だけで今後も維持管理ができるか、が一番の問題じゃないのかな。
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公衆用道路の使用について倒産した業者との契約書はどんな規定になっていますか。

サロン富士メンズ店さんの家がそこにある場合は今まで通り使用できますが、公衆用道路を第三者が取得した場合使用料を請求される場合があるようです。実際に経験したことがありませんが、本に書いていました。
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