仕事で無理をし過ぎて、今、股関節の手術をして、入院しているのですが、入院して初めて レントゲンで、説明をうけ生まれつき股関節に障害があったとゆうことを、しりました。今は、右の股関節だけの手術ですが、左側の股関節も、同じように いずれ手術をする事になるといわれました。
たまたま同じ病室に入院されていた患者さんが、私と同じ股関節の障害を持っている方でした。その方は、手術前に 身体障害者手帳の交付を受けていたとゆうことで、手帳を持っている事で、助かっていますとのことでした。その方によると、股関節の手術をした場合 完治したとみなされ 2年前から、身体障害者手帳の交付を受けられないと聞かされ いままで、障害者で、ある事も知らなかった私は、ショックでした、
それでも、手術を受けて、人工関節を入れている為 脱臼の可能性が高い為 普通の生活が、難しい状態になりますし、元の仕事にも復帰出来そうもありません。それにまだ左側の股関節の手術もいずれする事になるので 生活めんで とても不安です。私のようなケースの場合
等級が低いランクの身体障害者手帳の交付でもいいので、受けられる可能性は、あるのでしょうか? どうか教えて頂きたいです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
これだけの文面では支障の程度が判りませんので可能性があるとも無いとも言えません。
ドクターに訊けばすぐに判る。
No.3
- 回答日時:
【義肢・装具等の補装具や杖等を装着・使用しない状態】で人工骨頭又は人工関節の置換術後の【経過が安定した時点[注:概ね術後半年以上を経過した時点]での機能障害の程度】を見たときに、なおも【身体障害者福祉法施行規則別表第5号で定められる1級から6級までのいずれかの状態に相当する】と認められるなら、
身体障害者手帳の交付を受けられる可能性はあります(平成26年4月1日以降の規定)。
平成26年3月31日までは、股関節に人工骨頭又は人工関節の置換術を受けたときには、【一下肢の機能の全廃】ということで、自動的に下肢機能障害4級(肢体不自由)に認定されました。
しかし、平成26年1月に身体障害認定基準が改正され、【平成26年4月1日以降、股関節に人工骨頭又は人工関節の置換術を受けても、それだけでは直ちに4級とはしない】という取り扱いに変わりました。
(https://goo.gl/2R6VbR のHTMLを参照して下さい[厚生労働省サイト]。)
【術後、経過が安定した時点】における【関節可動域検査(ROM)や徒手筋力テスト(MMT)の数値】を見て、それによって認定の可否が判断されるようになっています。
関節可動域(他動的関節可動域)と筋力をともに見ますが、両方とも基準が満たされなければいけません。
これらの数値が、下肢機能障害4級の5(一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの)か下肢機能障害5級の1(一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害)を満たすような状態であるならば、人工骨頭又は人工関節の置換術後であっても、身体障害者手帳の交付を受けられます。
(【完治したと見なされ、身体障害者手帳は受けられない】という解釈は、完全な誤りです。)
ちなみに【身体障害認定基準】とは、【身体障害者障害程度等級表】に関することを事細かく定義・規定した通達です。
◯ 身体障害者福祉法施行規則別表第5号(身体障害者障害程度等級表)
PDFファイル ‥‥ https://goo.gl/p8Vamc
◯ 身体障害認定基準の一部改正について(厚生労働省通達/平成26年1月21日 障発0121第1号)
PDFファイル ‥‥ https://goo.gl/O8wquR
◯ 改正後の身体障害認定基準の全文
PDFファイル ‥‥ https://goo.gl/BEKBey
さて。
上述したことを最初に踏まえていただくと、具体的な基準は次のとおりです。
◯ 下肢機能障害4級の5(一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの)
関節可動域(他動的関節可動域)‥‥ 10度以内であること
(注:各方向の可動域 (伸展←→屈曲、外転←→ 内転 等 連続した可動域)を見ること。以下同じ。)
筋力 ‥‥ 徒手筋力テスト(これも各方向。以下同じ。)の結果が2以下に相当するものであること
「各方向」とは(詳しくは医師へ!)‥‥ 屈曲、伸展、外転、内転、外旋、内旋
◯ 下肢機能障害5級の1(一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害)
関節可動域(他動的関節可動域)‥‥ 日常生活に支障を来たすと見なされる値(概ね90度)のほぼ30%(概ね30度以下)であること
筋力 ‥‥ 徒手筋力テストの結果が3に相当するものであること
◯ 徒手筋力テストの数値が示す意味
0 ‥‥ 「力を入れて下さい」と言っても全く反応がない(完全麻痺)
1 ‥‥ その場から足や手は動かないが、筋肉が収縮するのが見られる。関節の動きはなし。
2 ‥‥ ベッド上に置いた四肢が横には動くが、上には上がらない。水平運動のみができる。
3 ‥‥ 抵抗を加えなければ重力に打ち勝って完全に動く。ベッド上に置いた四肢が横にも上にも動く。上肢は何とか起き上がらせることが可能だが、そのままの状態を保持することは困難。下肢は膝立てが可能だが、寝たままの状態で下腿を持ち上げることは困難。
4 ‥‥ いくらか抵抗を加えてもなお、重力に打ち勝って完全に動く。上に上げようとする身体を手で軽く押さえても動く。上肢は起き上がらせることができるが、その力は弱い。下肢は膝立て可能で、また、寝たままでも下腿を持ち上げることができる。
5 ‥‥ 強い抵抗を加えてもなお、重力に打ち勝って完全に動く。上に上げようとする身体を手で強い力でぐっと押さえても上がる。上肢・下肢ともに起き上がらせることが可能。
◯ 身体障害認定要領(身体障害認定基準を補足・解説した通達)
PDFファイル ‥‥ https://goo.gl/qvlRF1
◯ 疑義解釈通達
PDFファイル ‥‥ https://goo.gl/IxUaju
<疑義解釈例>
◯ 一股関節の徒手筋力テストの結果が「屈曲:4、伸展:4、外転:3、内転:3、外旋:3、内旋:4」
⇒ 平均で「3.5」の場合、小数点以下を四捨五入して、徒手筋力テストの結果は「4」とする。
◯ 疼痛の訴えのみをもって認定することは適当ではない。疼痛を押してまでの検査等は避けることを前提にして、エックス線写真等の他の医学的、客観的な所見をもって証明できる場合は、認定の対象となり得る。
ということで、以上です。
必ず【身体障害者福祉法指定医師】となっている整形外科医の下で診察を受けて、専用の【身体障害者手帳用医師意見書・診断書】を書いていただき、それを市区町村の障害福祉担当課を経由して都道府県の担当部局に提出することによって、身体障害者手帳の交付の可否が決まります。
【身体障害者福祉法指定医師】のリストや【身体障害者手帳用医師意見書・診断書】の様式等は、市区町村の障害福祉担当課にあります。
「主治医ではあっても【身体障害者福祉法指定医師】ではない」という場合には、せっかくの診断書が無効になってしまいますから、くれぐれも十分に気をつけて下さい。
質問者さんが何級にあてはまるのか‥‥ということについては、術後の状態を見ているわけではありませんので何も申し上げられません。
しかし、上で記したように、一定の基準を満たすのならば、術後ではあっても身体障害者手帳の交付を受けることはできますので、その点だけはお間違いのないように認識しておいて下さいね。
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