No.5ベストアンサー
- 回答日時:
体よく追っ払われただけですよ。
簡単に言っちゃえば、返しますから使わせてくださいと言ってカードを使い、一回も返さないうちから、払えそうもないから、全部か一部か知らないけれど、踏み倒すお手伝いをお願いしに行ったのでしょ。
そんなのは債権者から見れば詐欺以外の何物でもありません。債務の軽減と支払い方法の変更の交渉をするなら、難航するのは必至で、決裂だってあり得ます。それを苦労してまとめても、債務者が一回も払わないうちから不履行を起こせば、代理人として交渉に当たった弁護士のメンツは丸つぶれ。あなたはそのような実績有りの人。
弁護士だって商売。代金はお支払いしますと言われて着手し、誠意を持って交渉してまとめたら、支払いなんてさっぱりされずに金がないから払えないなどと言い出されたら、骨折り損のくたびれ儲けもいいところ。あなたはそのような実績有りの人。
ちなみに、大きな借り入れをし、一回も支払いをせず、それほど間をあけずに破産の申し立てをしたりすると、簡単に免責が降りず、管財人事件にされたり、いくばくかの返済をしないと免責にならないなどが起こり得ます。刑事としての詐欺立件ができないだけで、民事に影響する事はあるんですよ。
刑事として立件し、ブタ箱にぶち込むのはできないですが、それだけの話で、一回も返済せずに踏み倒すような行為は相応のペナルティは受けます。債務整理しようにも弁護士に断られてできないのはそういう事。いい加減な事をしているようなら、そういう事になると身体で覚えてもらうのも債務整理のうちって事です。そうしないと更生できませんからね。
あなたは支払いますから使わせてくださいとカード会社に言ってカードを使ったのです。自分で言った事に責任を持ち、誠意を持ってまずは自分で対処しなさいとご指導いただいたのでしょうね。弁護士のいうとおり数ヶ月から半年は払うんですな。自分で払うと言い、借りたものは返すのが世の常識。泣き言いってないで、死に物狂いで自分の言ったとおりにしようとする誠意を見せなさいな。でないと弁護士すら相手にしなくなります。
なお、支払いが困難で債務整理の相談を弁護士にした以上、本人に払えないという自覚があったのは明白。払うつもりだったという言い訳は通りません。今後使えばさらに一歩ブタ箱が近付きますのでご注意を。
おっしゃるとおりです。
自分が逆の立場であれば、簡単には和解しないと思います。
貴重な回答ありがとうございました。
これからの参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
>騙すつもりはありませんでした。
支払いをしようと考えていました。現状支払いがたくさんあり過ぎて・・・詐欺罪に当たらなそうだけど窃盗罪になるかも。弁護士が債務整理ができないと断わるくらい悪質なケースなんでしょう。そもそも返済する見込みが無いのにローンを組むことが異常です。もうバタバタせずに相手に任せましょう、裁判になったらその時に考えればいいでしょう。失うものが無い人間ほど強いものはありません。
No.3
- 回答日時:
No1です。
では、詐欺罪は成立しません。詐欺を証明するのは無理でしょう。回答ありがとうございます。
正直、全部の支払いが厳しいので、何らかの債務整理は考えていこうと思っています。
その上で、参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
詐欺罪というのは、初めから相手を騙す意思があった場合に成立します。
騙す意思があるかどうかは、過去の返済実績などを見て判断されますが、
何度か返済しているなら、基本的に返す意思があったと判断されます。
債務整理のプロである弁護士が数か月か半年と言うなら、それ位の期間は払わないとまずいという事です。
早速の回答ありがとうございました。
先にも書きましたが、騙すつもりはありませんでした。支払いをしようと考えていました。
現状支払いがたくさんあり過ぎて、困っています。
回答いただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
返済できる当てもないのに、返せると、ローン会社を騙して、ローン契約をさせた、ということなら、詐欺罪が成立するかもしれません。
最初に、騙す意思があったかどうかです。最初は騙す気などなかったのなら、詐欺罪は成立しません。だから、詐欺罪は立件が難しいのです。ローン契約の内容次第でしょう。12か月ローンなら、半年払えば、返済の意思はあったが、途中で資金繰りが悪化した、と評価してもらえるでしょう。返せる当てがないのなら、解約してください。早速の回答ありがとうございました。
契約の時は、騙す意思はありませんでした。
資金調達が悪化していたのは、事実でした。
契約期間は、60回になります。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
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