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一年ほど前多重債務に陥りました。
今現在、個人民事再生法で借金を返済しているものです。妻とは離婚しておりますが、以前妻名義のカードでもキャッシングをしておりました。自分名義のものは全て民事再生に基づき返済しておりますが妻名義のものは一緒には組み込みませんでした。
一年ほど経過して、今現在妻名義のローンの返済を元妻に求められております。私の方に返済義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ローン会社から見た返済義務は元の奥さんにあると思いますが、元の奥さんはあなたにそのお金を請求できると思います。


元の奥さん側は、そのお金はあなたが使ったものだから返せと請求することになると思いますが、あなたが使ったということを証明するのが難しいかも知れません。元の奥さん側に不利な状況なんじゃないかと思います(明細等から明らかに夫が使ったとわかる場合はそうでもないかも知れません)。
でも、あなたが使ったのなら、あなたが返すべきなのは当たり前のことです。そのお金はあなたが使ったものだということをあなたは知っているのですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まったくそのとおりなんです。私の意思で使っておりましたので私の方に返済義務があります。
ただ、そこに行き着くまでの経過が複雑なため相談してみたところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/29 18:39

誰が使ったのでしょうか?


使った人が返すのが筋ではないでしょうか?

この回答への補足

私が使いましたが、本当に行き詰った最後の手段でした。それ以前にも妻本人が使ったものも私が肩代わりをして払っていましたので額面的には五分だと思います。
あとくされのないように離婚すべきだったのですが。。。

補足日時:2004/07/29 18:40
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