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かくまったり、居場所を知ってるのに
とぼける行為は、犯罪や共犯になるんでしょうか?

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A 回答 (2件)

かくまったり、居場所を知ってるのに


とぼける行為は、犯罪や共犯になるんでしょうか?
  ↑
・かくまえば犯人蔵匿罪になります。


・とぼけるのは、とぼけかたによります。

大阪にいるのに、東京にいる、なんてことを言えば
犯人隠秘罪になります。

答えない、というだけでは犯罪には
なりません。

知らない、というのは、場合により
犯罪になることもあります。
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勿論。

刑法第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した
 者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二
 十万円以下の罰金に処する。」
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