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働きながら精神障害年金はもらえますか?精神障害手帳三級もっています

A 回答 (3件)

二級以上でないともらえないです。

働きながらの障害年金はOK だったと思いますが。審査制度が変わって今まで二級で貰えていた人が三級になって貰えなくなるケースが増えています。
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精神障害年金? そんな名称の年金なぞ、ありませんよ。


精神障害による障害基礎年金か、精神障害による障害厚生年金のどちらか(または両方)です。
根拠になっている法令や認定基準が異なるので、手帳が◯級だから年金も自動的に◯級なんていうことはないですし、手帳を持ってると年金をもらえるなんていうこともありません。

働きながら障害基礎年金や障害厚生年金をもらうことはできます。
ただし、精神障害による障害基礎年金や精神障害による障害厚生年金は、精神障害のために働けないか、制限を付けないと働くことができない、というときに出るものなので、精神障害のときに限っては、働けると低い級の額しかもらえないか、あるいは全くもらえないという可能性がとても高くなります。
また、フルタイムで働けたらまずもらえないので、そのへんは承知しておいて下さい(身体障害のときはOKだけれど、精神障害ではだめ)。

低い級の額というのは、普通、3級をいいます(1級から3級まであって、1級が一番障害が重い)。
ただし、障害基礎年金だと1級と2級しかなく、3級にあたる障害の重さであってももらえません。
3級は障害厚生年金だけをもらえます。
障害厚生年金をもらえる人が1級か2級のときは、1級か2級の障害基礎年金も同時にもらえます。

障害厚生年金をもらえるのは、初診日のときに会社などで働いていて厚生年金保険に入っていた人だけ。
そうではなくて初診日のときに無職だったりして国民年金だけにしか入っていなかったら、障害基礎年金しかもらえません。
障害基礎年金だけしかもらえない場合は3級をもらうことができないので、精神障害で働けないからもらえる1級か2級でないと、障害年金をもらえません。言い替えると、障害基礎年金だけしかもらえない人の場合には、働いたら障害年金を受けられない可能性がとても高くなる、ということになります。

また、初診日の前までに決められた長さ(期間)の保険料を納めきっていないと、どんなに障害が重くっても障害年金は受けられなくなるので、未納があったら要注意です。
未納の分をあわてて初診日のあとに納めてもむだで、障害年金を受けられるようにはなりません。
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もらえますよ!但し可能性は極めて低く、等級も3級ぐらいでしょう。

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