現在正社員として社会保険に加入しておりますが、11月に退社し、12月から今とは別のところでパートやアルバイトで勤めるつもりでいます。
主人も近々転職を考えているため、今このタイミングで扶養にはいるのも微妙な状態です。
そこで、パートでも条件を満たせば社会保険に加入できると聞いたので、パートに転職後、新しい勤め先で再度社会保険に加入し直すか、主人が転職後に扶養にはいる形で、それまでは国民保険+国民年金に加入するかで迷っております。
そもそも扶養にはいっても厚生年金の扶養には入れないのか、給付金額や保険の負担額がかわるのかもよく理解できておりません。
色々調べはしましたが、理解がなかなかできないので、分かりやすく教えていただけたら嬉しいです。
補足という名の蛇足
希望としては、こどもがまだ小さく、保育園に通わせてはおりますがよく風邪を引くので、ギリギリの少ない時間(週4日で5、6時間か週5で5時間程度)で働きたいと思ってます。
また、いずれ子どもがある程度大きくなったら、本当に好きな仕事に就きたいと考えていますが、社会保険完備ではない、募集をたまにしかしていない、中途採用はなく、パートやアルバイトから正社員登用を行う企業のため、募集していてもすぐには難しいという状態です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>国民保険+国民年金に加入し、
>主人が転職後扶養に入り、
>社会保険+厚生年金に加入
国民保険+国民年金が少しもったい
ない気がしますが、よろしいのでは
ないでしょうか?
国保は任意継続保険とどちらが
得かですね。
国保は昨年の所得で計算されます。
地域によりかなり変わります。
任意継続保険は会社の健康保険に
退職直後から2年間のみ
加入できる制度です。
健康保険料は現在の2倍になります。
(上限額月3万程度)
>現在7年ほど厚生年金に加入していた
>として、40歳頃までに社会保険に
>加入し60歳まで続けたら満額給付
>できる状態でしょうか。
現在の年金制度では、国民年金や
厚生年金などとおしで25年間加入
していれば受給権が得られます。
(来年4月?より10年間の加入に
変わる予定です。)
その上で厚生年金自体は1ヶ月の
加入で受給権が得られます。
老齢基礎年金(国民年金)は40年で
満額です。20~60歳の40年です。
その上で厚生年金の加入期間に
応じた老齢厚生年金が受給でき
るのです。
40年に満たない場合、60歳以降も
加入できる制度もあります。
詳しくは下記等をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
No.3
- 回答日時:
年金には以下の3つがあり、
扶養で加入できるのは③です。
①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
①は退職後加入しなければ
いけない国民年金です。
●保険料月16,260円となります。
②は厚生年金です。
お勤めになり、勤務条件で
加入できます。
給料額に応じた保険料を払い、
会社も半分保険料を負担して
くれます。
③は専業主婦等の配偶者が
★扶養の条件を満たせば無料で
加入できる国民年金です。
●将来の年金額は①と同じと
なります。
ですから、厚生年金に加入して
いるご主人②の扶養となっても
加入できるのは③の国民年金です。
③では
老齢基礎年金は増えますが、
老齢厚生年金は増えないのです。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
No.2
- 回答日時:
Moryouyouです。
申し訳ありません。No.1の前半で訂正です。
前半の選択肢の説明で間違いがありました。
以下の選択肢があります。
A パートで社会保険加入(社保)
B 国保/国民年金加入(国保)
C ご主人の扶養(扶養)
D 現職の任意継続保険(任意)
Dの任意継続保険という選択肢もあります。
会社の健康保険に退職直後から2年間のみ
加入できる制度です。
保険料は現在の2倍になります。
(上限額月3万程度)
1)支出が少ない
① C(扶養)
② A(社保)
③ B(国保)
④ D(任意)
・概して【訂正】AはBより保険料が安いです。
・BDの保険料はどちらとも言えません。
Bは退職時の軽減措置があるため、
③としました。
2)制約なく働ける
① A(社保)
② D(任意)
③ B(国保)
④ C(扶養)
・【訂正】Cでは扶養条件を
気にすることで、労働時間、
収入を常に意識する
必要があります。
すみませんでした。
No.1
- 回答日時:
以下の選択肢があります。
A パートで社会保険加入(社保)
B 国保/国民年金加入(国保)
C ご主人の扶養(扶養)
D 現職の任意継続保険(任意)
Dの任意継続保険という選択肢もあります。
会社の健康保険に退職直後から2年間のみ
加入できる制度です。
保険料は現在の2倍になります。
(上限額月3万程度)
1)支出が少ない
① C(扶養)
② A(社保)
③ B(国保)
④ D(任意)
・概してCはAより保険料が安いです。
・BDの保険料はどちらとも言えません。
Bは退職時の軽減措置があるため、
③としました。
2)制約なく働ける
① A(社保)
② D(任意)
③ B(国保)
④ C(扶養)
・Bでは扶養条件を気にすることで、
労働時間、収入を常に意識する
必要があります。
3)失業給付を受給
退職されて失業給付を受ける場合、
扶養の収入条件の対象になります。
① B(国保)
② D(任意)
③ C(扶養)
・原則BDしか選択肢はありません。
Cは失業給付の日額(3611円以内)
で認定条件にかかります。
4)保険渡り歩きの選択肢
あなたの働き方で
① C(扶養)→A(社保)
② B(国保)or D(任意)→A(社保)
③ A(社保)
④ C(扶養)
⑤ B(国保)or D(任意)
といった選択肢が考えられます。
①は転職時、間があく場合
②は現職の収入や失業保険で
扶養認定が却下された場合
③は転職時、間があかない場合
④は扶養内で働ける場合
⑤は扶養条件に適わない場合
事情、背景はよく見えませんが、
保育園に通わせるなら、間を
あけずに働く必要がありますね。
感覚的には失業給付を受けて
しばらく間をあけて職を探し、
社保完備の満足いく職業に就く
のがよいと思いますが…
後は一般的な収入と扶養の関係の
説明を付けておきます。
5)収入と扶養の関係
奥さんの収入条件で扶養の『境目』は
以下のようになります。
①103万以内
・夫が税金の配偶者控除を受けられる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
②103万を超える。
・夫は配偶者特別控除を申告
・妻の税金が発生。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
③130万以上
・妻が社会保険の扶養条件から外れ、
▲国民健康保険、国民年金に加入すること
になる。
(もしくは勤務先の社会保険に加入)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
④141万以上
・夫は配偶者特別控除を受けられなく
なる。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
①103万以下の配偶者控除は
所得税 住民税
控除額 38万 33万
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
妻の収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★例示
65万~ 11万 11万●③
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
例えば
ご主人の税金の軽減は
★16万×税率10%=1.6万
(所得税の税率は所得により
5~45%の幅あり。
住民税は10%一律)
●10月からの社会保険適用拡大
の改正があり、勤め先によっては、
以下の条件で社会保険加入となります。
『106万の壁』
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入することになるという条件です。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
▲妻は下記③と同様、社会保険料を
払うことになり、これが逆ザヤの
要因となります。
③130万以上となると、
前述の配偶者特別控除は11万
ご主人の税金の軽減は
●11万×税率10%=1.1万
(所得税の税率は所得により
5~45%の幅あり。
住民税は10%一律)
▲交通費込で年130万以上、
月108,333円を超える月給
が続くと、社会保険の扶養
条件からはずれることになり、
妻はなんらかの社会保険料を
払うことになり、これが
逆ザヤの要因となります。
・国保の保険料は地域により、また
妻の年齢、前年の所得により
変わります。概ね月5000円かかる
とみてください。年6万です。
・国民年金は16,260円×12ヶ月
=195,120となります。
この保険料、年間26万が大きな
逆ザヤとなります。
130万稼いでも、保険料と税金が、
26万以上天引きされるので、
104万程度の手取りとなるため、
元の木阿弥となります。
●勤め先の社会保険への加入となると、
給料の約15%が保険料でもっていかれる
と考えてください。
・106万なら15万ぐらい。
・130万なら20万ぐらい。
手取りが減るということです。
④141万以上になると夫の税金の控除
(配偶者特別控除)は完全になくなります。
【結論として】
妻が社会保険の扶養をはずれる
130万~160万あたりの給与収入は
税金と社会保険料でもっていかれて、
手取りは減少し、妻の労働がお国への
奉仕となってしまう
『勿体ないゾーン』
となっています。
これが『130万の壁』と言われており、
10月から大企業では『106万の壁』
も加わったというわけです。
●大きな選択肢としては、
新しい社会保険加入条件とならない
企業で、130万未満で働くか?
社会保険に加入して160万以上の
稼ぎをめざして働くか?
という選択肢と考えます。
長くなりました。すみません。m(_ _)m
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ご丁寧な回答ありがとうございます。
ちなみに厚生年金はどうなるのでしょうか。
国民保険→主人が転職後に扶養として加入
もったいないが、一時的に新しい勤め先で社会保険→扶養
かで、考えましたが、厚生年金の給付額を考えるとどうなるのでしょうか。
扶養でも厚生年金に加入している形になりますか?
ありがとうございます。
またまた補足ですが…
子どもが小さいうち(今は幼児で小学校高学年ぐらいまで)は短い時間である程度だけ働きたいと考えると、国民保険+国民年金に加入し、主人が転職後(3月頃予定)に扶養に入り、子どもが大きくなってから社会保険+厚生年金に加入できるところで働くのが一番自分にあっているのかなと思いますがどうでしょうか。
現在7年ほど厚生年金に加入していたとして、40歳頃までに社会保険に加入し60歳まで続けたら満額給付できる状態でしょうか。