夫が病気で今年仕事をせずにおわりそうです。私はパートをしております。確定申告のことで何点かお聞きしたいことがあります。
1.夫を主夫として配偶者控除を行うことは、会社の年末調整で申告しないでも、あとから2月の確定申告でできますか?夫は収入0ですが、それでも私の収入から少しかえってくるのでしょうか。年末調整で一緒にしないとまずいのですか。
2.医療費は私の確定申告で、夫の分と私の分まとめて確定申告できますか?(夫の医療費がかなりかかっております)
3.上記1での確定申告の際、夫の任意継続の保険料や(途中で国保にかわりました)国保の保険料なども私の申告にいれて大丈夫でしょうか。
質問多くてすみません。お詳しい方、ご教示お願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1.夫を主夫として配偶者控除を行うことは、会社の年末調整で申告しないでも、あとから2月の確定申告でできますか?
できます。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行けばいいです。
還付の申告なのでいつでもできます。
>夫は収入0ですが、それでも私の収入から少しかえってくるのでしょうか。
還ってきます。
「収入」ではなく「給料から源泉徴収された所得税」の一部が還付されます。
でも、貴方の年収が30万円なら、配偶者控除を申告しなくても税金かかりません。
なので、申告する意味も必要もありません。
年収103万円以下なら所得税かかりません。
>2.医療費は私の確定申告で、夫の分と私の分まとめて確定申告できますか?
できますが、医療費控除の確定申告をする意味ありません。
前に書いたとおりです。
>3.上記1での確定申告の際、夫の任意継続の保険料や(途中で国保にかわりました)国保の保険料なども私の申告にいれて大丈夫でしょうか。
大丈夫ですが、その意味ありません。
前に書いたとおりです。
No.3
- 回答日時:
>私の収入といっても、看病等もあり年間おそらく30万程度です。
そうですか。
それならば、
給与収入30万-給与所得控除65万≦0
となり、所得税も住民税も非課税です。
パート先の年末調整で
ご主人の配偶者控除
健康保険料を申告してもしなくても、
非課税で、給与明細で源泉徴収されてる
税金は年末の給料で還元されるでしょう。
残念ながら、医療費控除を確定申告しても
返ってくるものはありません。
がんばってください。
No.2
- 回答日時:
1,2,3とも確定申告でできます。
2は年末調整でできませんから、
まとめて確定申告でもかまいません。
各所得控除申告はあなたの申告で
かまいません。
しかし問題はあなたの収入、所得
がどれだけあるかです。
所得控除により還付されるのは
源泉徴収される所得税です。
引かれた所得税以上の還付は
ありません。
また住民税も軽減されるのは
控除前に課税されるであろう
税額だけです。
今年のパート収入はどれぐらいですか?
医療費、健康保険料はどれぐらいありましたか?
そのあたりで確定申告が必要に
なるかどうか、判断できます。
いかがでしょうか?
こんばんは。親切に回答してくださってありがとうございます。私の収入といっても、看病等もあり年間おそらく30万程度です。回答よく理解できました。この収入では、夫を主夫として私の申告で扶養者控除【0】で出してもあまり意味がないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>年末調整で申告しないでも、あとから2月の確定申告で…
どうぞ。
>私の収入から少しかえってくるのでしょうか…
それは、あなたがどれだけ所得税を前払いしたかによります。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
フルタイムで 1年間働いているのなら、配偶者控除分ぐらいは軽く前払いしていますが、パートですとどの程度の働き方か他人には分かりませんので何とも言えません。
とにかく、パートの年末調整後に交付される源泉徴収票で、「源泉徴収税額」欄に 0 以外の数字が入っていなければ、配偶者控除も医療費や社保控除も意味ありませんよ。
--------------------------------------
ただ、所得税と住民税とでは所得控除の額が少し違うので、「源泉徴収税額」欄が 0 でも翌年の市県民税が少し発生することはあり得ます。
そんな場合に備えて、社保控除あるいは医療費控除だけ申告しておくのは有用ですが、もしそんなケースなら配偶者控除は申告しない方が良いです。
夫が翌年何かの行政サービス、福祉サービスを受ける際に制限となることがあります。
>2.医療費は私の確定申告で、夫の分と私の分まとめて確定申告…
その医療費は誰が払いましたか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
>夫の任意継続の保険料や(途中で国保にかわりました)国保の保険料なども私の申告にいれて…
だからそれも誰が払っているかということ。
夫の預金から引き落としなら妻の申告要素にはなり得ませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
こんばんは。
お礼遅くなり申し訳ございません。詳細に回答くださってありがとうございます。本当に感謝致します。
私の場合、夫の看病等もあり働いているといっても年間収入は30万程度です。これでは夫を私の申告で主夫として扶養者控除【0】で申告してもあまり意味がなさそうですね。
すいません、【配偶者控除は申告しない方が良いです。
夫が翌年何かの行政サービス、福祉サービスを受ける際に制限となることがあります】という意味をもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか。どうぞ、よろしくお願い致します。
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