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幼稚園教諭2級普通免許の更新について昭和39年生まれの52歳です。昭和60年に短大を卒業して、幼稚園教諭2級普通免許と保育士資格を取りました。幼稚園で働いたことはありませんが、今後、もし幼稚園免許を活かして働くことになった場合、昭和60年に取った免許は有効でしょうか。また、更新が必要な場合、大阪府在住ですが、どこに問い合わせをすればいいか、教えてください。(保母免許は平成21年に保育士に登録済みです。)

A 回答 (1件)

>昭和60年に取った免許は有効でしょうか



有効です。

昭和39年生まれの方は
 免許状更新講習受講期間及び更新講習修了確認申請期間  平成30年2月1日~平成32年1月31日
 最初の修了確認期限                  平成32年3月31日
平成32年1月31日までに更新講習を受講して終了すればよいということです。
講習を終了したという証明書を都道府県の教育委員会に平成32年の3月31日までに提出(申請)をする必要があります。
今保育園やこども園におつとめなのであれば園長を通して市町村の教育委員会を経由して申請をします。

更新講習は受講対象者が決まっています。教員免許状を持っているだけでは対象になりません。
(1) 現職教員
 他には,
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士も更新講習を受講することができます。
質問者さんが(10)(11)(12)でないとしたら,講習を受けるためには,まずは,(8)になる必要があります。
名簿に登載されるためには,市町村の教育委員会で臨時で働きたいと申し出て,志願書をだしてください。志願書をだす時期は教育委員会の方と相談するとよいと思います。もちろん今志願して,すぐに働いても良いと思いますが・・・。
もし,今はまだ勤務する気は無いというのなら,更新講習は平成30年にならないと受講できませんので,更新講習の受講時期になってから,ということになると思います。
詳しくは文部科学省のHPを確認してください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/inde …

更新講習は免許を取得した年ではなく,
生まれた年で修了確認期限が決められました。
私は一の位が0年代生まれなので,質問者さんより年下なのに,最初の修了確認期限が平成23年に来てしまい,7年も前に更新講習を受けました。
60才までにもう1回受けなければなりません。なんだかなあ・・・と思います。
39年生まれで良かったですね。

問い合わせは府教育委員会で大丈夫だと思います。

がんばってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても詳しく書いていただいて、わかりやすいです。

お礼日時:2016/11/02 13:14

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