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原則論から言えば、生前贈与って相続の際、「特別受益」として考慮しないといけないですよね?実際は110万円程度の生前贈与の積み重ねは無視しているケースが多いかもしれませんが。

例えば、自営業で配偶者無し、子供3人というケースにおいて、跡継ぎの長男に多めに資産を残したいので長男だけ毎年110万円の生前贈与をずっと続けていたとします。そこで、親が遺言もなく急逝、兄弟3人で分かりやすく三等分しようって話になった場合、長男は長年受けてきた生前贈与資金も入れて三等分すべきですよね。

A 回答 (5件)

贈与税が課税されるされないは無関係で、生前に受益した部分は、遺産分割協議においては当然に加算調整されるものです。



「兄ちゃんは大学院まで進学した。学費から下宿代生活費まで親父に出してもらっていた。
それに対して弟たちは高卒で家の手伝いをしてる。
大学と大学院の学費と授業料と下宿代は、兄が特別に親父から生前に受け取ってるとして、遺産分割協議をするさいに加算してから、法定相続分で分けて、すでに兄が貰ってる部分は控除した額が兄の相続分にあんるべきだ」
という考えです。

「お前は吹奏楽部に入ってて、80万円もする楽器を買ってもらったではないか」
「そういえば、あんたは300万円の新車買ってもらったよね」
というように、生前に親から貰った額を、忌憚のない話で全部出して納得いく遺産分割をすべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/11/14 06:50

>兄弟3人で分かりやすく三等分しようって話になった場合、長男は長年受けてきた生前贈与資金も入れて三等分すべきですよね。


「判りやすく三等分」というのは、そういうのを無視して死亡時の財産を三等分よいう事だと思います。

他の兄弟から長男は「跡継ぎ」と認識されているなら、長男は今後の先祖祭祀の費用が必要だから大目に欲しいという言うかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/11/14 06:49

設例のとおりであれば特別受益に該当すると考えられますが、これが同居の場合で、生活費のやり取りだと主張されれば反論するのは難しいと思います。

例えば、同居でニート生活を長年続けていて小遣いや生活費を出してもらっていても特別受益には当たりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
明確な規定はないと思いますが、年1回の贈与の場合、生活費というのは無理筋のような気がします。

お礼日時:2016/11/14 06:49

一人だけに贈与し続けていたのなら 特別受益です。

 税法は関係ありません
他の相続人が不公平だと思っている以上 そうすべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/11/14 06:47

>そこで、親が遺言もなく急逝、兄弟3人で分かりやすく三等分しようって話になった場合、長男は長年受けてきた生前贈与資金も入れて三等分すべきですよね。


当然です。
お見込みのとおりです。
贈与分は「特別受益」に該当します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/11/14 06:47

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