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道路交通法措置義務違反、その場をある理由で離れてしまったのですが、救護義務違反、報告義務違反といわれ、起訴されてしまいます、理由があってその場から離れたのです、私は飲酒でもなくなにも違反はありません、理由があって離れたのです、それで措置義務違反になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 相手が無免許で示談を持ちかけられ、断ったのですが、捕まったらやばいと、なきだれ助けを求められ、場所を変えてはなしてくれと、頼み込まれ、私わ自分も重症をおいあいてに色々いわれ、頭がバニックニなり場所を変えてはなしてくれと、頼まれその場から離れたのです、

      補足日時:2016/11/16 00:43

A 回答 (6件)

>私わ自分も重症をおい


 自身が重症を負ったのならば
「救護が出来る状況ではなく、自身の治療を優先するため移動した」と
 弁護士に言わせたらどうですか。

起訴されたのであれば、国選弁護士は付くでしょう。
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救護義務違反では、正当な理由として「正当防衛」「緊急避難」という項目に合う内容でしか認められません。


救護義務違反 点数35点と5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

今回の場合、相談者には現場を離れる「正当な理由」がありません。
運転免許を持つ者として、怪我人の救護と通報は最低限の義務です。
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>私は飲酒でもなくなにも違反はありません



救護義務違反です
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はい、その離れた理由が正当な理由でなければ、違反となります。



何で離れたの?
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>理由があって離れたのです



加害者だったら、
・「地震の後の津波」「車が燃えた」等、自分の身に危険があるレベル
・被害者を救出するため
くらいの緊急性がないと「理由」としては認められませんよ。

よくある「認められない」例
・加害者が下痢でトイレに行った
・加害者の親が危篤状態で会いに行った
等。
被害者が死んじゃうかもしれない状況では、
加害者自身に危険がない限り、離れてよいことにはならないです。
(結構、判例もあります)

質問文に加害者かどうか書かれていないけど
そういう風に想定して回答してます。
もう少し「離れた理由」を明確に書く方が回答つきやすいですね。
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はい。



どんな理由があっても違反です。
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