プロが教えるわが家の防犯対策術!

YouTubeに「アニメフィギュア」や「粘土で自作したアニメキャラクター」を使い、コマ撮り動画(ストップモーション動画)を投稿している方がいます。そこで質問がございます。

1.この場合、著作権・意匠権に違反しますか?
2.違反しない場合、どのような事があれば違反として扱われる可能性がありますか?
3.違反する場合、罪に問われることはありますか?また、悪質な問題として扱われますか?(有名なYouTuber事務所にもフィギュアコマ撮り動画を投稿している方がいます。他にもいくつかのコマ撮りYouTuberがいます。)


また、以下の観点もご確認ください↓---------------------------------------------


「ゲーム実況動画」などは著作権違反と言われていますが、今や多くの有名YouTuberがいます。
中には、著作権が許可されていないにも関わらず、YouTubeに投稿されているゲームは数多く見つかっています。

しかし、ゲーム実況は「良い宣伝効果になるためメーカー側が黙認している現状」があります。
風評被害でない限りは権利を主張されていないことが多いです。

この観点から考えると、フィギュアコマ撮りアニメを投稿しているYouTuberも、
メーカー側が経済的な被害などを受けるような動画をあげない限りは、黙認されているのでしょうか。

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「数多くあるYouTubeコマ撮りアニメの」の質問画像

A 回答 (1件)

著作権法違反は、そもそも親告罪です


権利者が訴えない限りは問題になりません

で、多くの場合、このような違法動画を作成・アップしている方々は、権利者から見れば顧客の一部です
特段被害があるわけでもないならば、顧客と喧嘩するのは避けるでしょう
もちろん、権利もないのに自分の利益のためにやるのはどうか と眉をひそめる方も大勢います
ですが、そのような方は顧客でない方も混ざっています(私は眉をひそめる側ですし、顧客ではありません)
権利者からすれば、どちらの方を向いて商売するかという話になります

結論としては、権利者から警告が来ない限りは節度を守っていればよい と思います



個人の感情としては嫌いですけど、他所から口挟むのは違うよなーって感じですね
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