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深夜残業を振替休日にする規則を作りたいと思っています。
社員毎に時間はまちまちなのですが、みなし残業代が含まれた基本賃金となっております。
深夜残業を振替休日にするには、就業規則に掲示し、社員への説明と承認をもらうつもりですが、
みなし残業の兼ね合いもあり、どのようにするのが法的に正しいのか知りたいです。

A 回答 (1件)

深夜残業の割増し分を考慮して振替休日に充てればいいのではないでしょうか。

例えば深夜残業6.4時間以上で振替休日可とする。
みなし残業はこれには関係しません。深夜残業でああろうと通常残業であろうと、みなし残業がどのような制度なのか次第ということです。
法的には不払いが発生しなければ問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/12/15 15:49

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