dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

また、皆様教えて下さい。

銀行と仕入売上関係の2社が契約した一括支払システム契約の中で『国税徴収法24条2項に規定する告知がされた場合は,その告知書が発出された時点で弁済期が到来したものとし,直ちに譲渡担保財産を代物弁済に供する』という合意を当事者が行ったことが問題となってます。上記内容についての、最高裁の判旨は理解しました。
では、もし、一括支払いシステムを導入せずに、支払い企業側が手形での支払いを続けて、その手形を銀行が割引手形として、処理していた場合はどうなるのでしょうか?国税の徴収についてはどうなるのでしょうか?

また、一括支払いシステムと似た、一括ファクタリング(完全買取)で、償還請求権無しでの債権買取を行っていて、同様の事態が発生した場合はどうなるのでしょうか?

教えて下さい、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

企業の法務担当の方でしょうか?



支払企業が手形での支払を行い、これを銀行が割り引けば、仮に債務者が倒産しても、銀行はその手形を単に決済日に呈示して支払企業より支払を受けるだけですから、何の問題も発生しません(倒産した債務者にとってみれば、倒産の時点では、手形の受取人としての担保責任が銀行に対して残ってはいますが、手形が支払い企業により決済されることにより、この責任もなくなります)。

ファクタリングはどういう法律構成でしたでしょうか?ちょっと自信がないです。
償還請求なしのファクタリングというのですから、法的には債務者から銀行への「債権譲渡」に当たる気がしますが、そうであれば、債権譲渡の第三者対抗要件は、確定日付のある通知または承諾ということはご存知の通りなので、この第三者対抗要件の具備の時点と国税等による差押の先後により、優劣が決することになると思います。
仮にこの譲渡が「譲渡担保」の構成になれば、やはり国税徴収法24条の適用になり、一括支払システムと同様の問題が生じます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!