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民法第783条2項の「父または母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。」とありますが、この場合の直系卑属とはどのような関係にある者をいうのでしょうか?詳しくおねがいいたします!

A 回答 (1件)

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …

「直系卑属」とは、子や孫など「自分より後の世代」のことで、直通する系統の親族のことです。 これには「養子」も含まれます。 ただし、兄弟や姉妹、甥や姪、子の配偶者はこれに含まれません。

要するに、死亡してしまった「認知する子供」の、さらに子供や孫、もしくは養子のことで、有り体に言えば認知する側からすれば「孫」などのことを言うのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど(°_°)
ありがとうございました!

お礼日時:2016/11/22 11:33

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