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障害手帳を3級から2級に上げたいのですが、市役所に問い合わせたところ3級の手帳を更新しているため、更新後新しい手帳が来てから再申請してほしいとの事でした。
年金証書は2級の物を申請して、今日届きました。
3級の手帳が来てから再申請しなくてはいけないのですか?なぜでしょうか?

A 回答 (5件)

精神障害者保健福祉手帳制度実施要領という通達があって、その通達が根拠で、旧手帳と引き替えでないと新手帳を受けられません。



更新前の旧3級の手帳を旧旧手帳だとすると、更新後の新3級の手帳が旧手帳。
で、さらに2級にするとすると、2級になった後の手帳が新手帳です。
ここを間違えたらいけません。

なので、更新前の3級 ⇒ 更新後の3級 ⇒ 2級 という流れです。
矢印(⇒)が2つあるでしょう?
要は、2回申請しないとだめなわけです。
で、2級にするときに年金証書の写しを使えるので、更新後の3級の手帳が届いたら年金証書の写しを添えて3級にしてもらうと。
だから、3級の手帳が来てから再申請しないとだめなんです。

ちゃんと法令とかで根拠が定められてるんですよ。これこれこういうにしないとだめですよと。
役所はそういった根拠にしたがって言ってるので、ちゃんとそのとおりにして下さい。疑問とか持つような問題じゃあないです。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9504230.html で記したとおりです。
ただし、3級の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の更新が同時進行しているので、いったん、更新後の手帳の到着を待つ必要があります。
これは、「決まりごとである」としか言いようがありません。

年金証書のほうが2級に上がったので、更新後の手帳が届きさえすればすぐに、3級から2級への等級変更の手続を行なうことができます。再度の更新のような感じになります。
この手続は更新後の最新の手帳も見せなければならないため、結果的に、手帳の到着を待つしかありません。

どちらにしても、ルールはルール。それ以上でもそれ以下でもありません。
ほかの方も書いているように、あれこれ「なぜ?」と突っ込む以前に、ルールにしたがって下さい。
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事務手続き上一つが済んでから又次への順番です、


並行処理はしてくれません、出来ません、

役所のルールです、

第一ね、
質問者が3級から2級へと考えても、希望しても、認定資格医の診断が無ければ前には進めません、

可能性が有るなら更新時に判断されてます、

更新時には3級の認定だからです、

何でだ何でだと騒いでもルール通りにしか進みません。
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それは、精神ですかね?


精神の場合は申請してから北海道なら北海道(市区町村によって変わりますが…)で交付されます。そして、年金の手続きやら面倒臭いですよ。
三級から二級になる場合は、精神福祉指定医の診断書を貰ってから又、再度市区町村の役場に行って手続きをしてと色々面倒な事になります。

僕も、広汎性発達障がいで三級から二級になるまでに三年位の期間がかかりました。

ご参考になって頂ければ幸いです。
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事務手続き上そうしなければいけないのでしょう。


もう更新し終わって、あとは手帳を待つだけですからね。
手帳が本人に届かないのに、その再申請は認められません。
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