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日本では、国旗を燃やすと犯罪になるとお伺いしましたが、それを定めているのはどの法律ですか。教えてください。

A 回答 (2件)

刑法のうち、国交に関する罪で、


「第92条(外国国旗損壊等)
 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章(こくしょう)を損壊し、除去し、又は汚損(おそん)した者は、2年以下の懲役又は20円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」

とあります。
この法律だと、対象は外国の国旗だけで、日本の国旗は対象外みたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親告罪(?)みたいですね。

お礼日時:2004/08/07 12:13

そんな法律、日本にはありませんよー☆ミ


あるとしたら、国歌国旗法に掲載されているはずですが、そのようなことは盛り込まれていません(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すいません。努力不足でした。
刑法に規定がありました。

(外国国章損壊等)第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

お礼日時:2004/08/07 12:12

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