この人頭いいなと思ったエピソード

教えてください。高額療養費自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

合算対象のポイント
70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1ヵ月)が21,000円以上のものを合算することができます。と書いていますが、よくわかりません。次の場合どうなるのでしょうか?
所得区分⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)自己負担限度額 35,400円の場合 5人家族 夫(入院費35,400円 外来20,000円)妻 外来20,890円、 長男 外来20,480円 次男 外来 20,990円 、長女 外来 20,780円以上この場合外来世帯合算で夫20,000+妻20,890+長男20,480+次男20,990+長女20,780=103,140円になり、高額療養費世帯合算で103,140-21,000=82,140円払い戻しされるのでしょうか?それとも個々で21,000を超えないと払い戻し対象でないのでしょうか?その場合夫、障害年金2級受給者市区町村民税非課税世帯、妻主婦、長男発達障害(注意欠如多動性障害 ADHD)次男癲癇、長女重度の喘息などで一ヶ月の診察料、薬代で高額療養費世帯合算出来ない場合の医療費合計103,140×12ヶ月=1,237,680円医療費で掛かることになり合算出来ないと障害年金受給金額の半分近くの医療費支払になる。障害年金は非課税なので確定申告の医療費控除対象にならない、そもそも所得税金を納めないから意味ない。詳しい説明してくれる方いませんか?知恵をお貸しください お願い致します。上記のように世帯合算は家族でトータル21,000を超えればいいのか?個人個人で21,000円を超えないといけないか?収入の半分を医療費に費やしているこの状態を打破できる制度、補助 助成などないか?生活保護に切り替えた方が良いのか?(医療費は生活保護は支払がないから)、家族で4冊の障がい者手帳を有しています。身体障害者手帳2級、精神障害者福祉手帳3級 養育手帳など自立支援も受けておりますが、他の病気、持病がある為毎月この金額になります。文面が良くありませんが 現状の苦しいあらわれだと、察して頂きますようお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

生活保護を受けている人間は同一世帯に数えられません。

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この回答へのお礼

回答いただき申し訳ございませんが、今現在は生活保護を受給しておりません。生活保護受給になれば、窓口での保険適用医療費は払わなくて良いので 0に0たしても0です。お知恵をお貸し頂ける方のアドバイスを求めていますので、申し訳ございませんが、コメントをお控えください。

お礼日時:2016/12/09 22:56

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