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同居してた義理祖母が他界し、義理祖母の実娘(おば)と、孫である主人と、孫である義理姉の3人で、法的に遺産を分割した場合、喪主をした主人(同居していた私達)が、今までもですが、今後もお墓や仏壇などのお寺との付き合いや、親戚との付き合いなど、色々と費用がかかる訳ですが、かかった費用を、遺産をきっちり分割して相続した、おばと義理姉に、その都度、請求しても良いのでしょうか?
二人は嫁いでまして、何かにつけ、嫁いだ身だと主張し、今までも今後も、(ちなみに、亡くなった祖母の介護は私達夫婦がやってきました)家を守って行く主人に対して、特に協力する訳でもなく、葬儀や四十九日の段取りも手伝う訳でもなく…なのに!ここに来て、今までも今後も、家を守って行く主人を労うこともなく、相続の権利だけを主張することに、主人も私も、憤りしかありません!
嫁である私はもちろん!相続の権利もなく、口出しもしてはいけないのでしょうが…
きっちり分ける事が、法的に決まっているのであれば、そうするしかないのでしょうが…だとすれば、分けたからには、今後、主人だけがお寺との付き合いや、親戚との付き合いで、色々と負担して行く事が、納得行かないのです。
主人としては、任せてもらって、今後二人の負担にならないように、権利を放棄してもらい、放棄してくれた代わりに、ハンコ代金として、それ相当の金額を支払わせてもらいたいと、提案をしてみたのですが…もちろん!却下されました…
権利だからと…義理も人情もないです…
補足ですが、主人と義理姉の親である、義理父(亡くなった義理祖母の長男)と、義理母は、二人とも12年前に病気で他界してるので、孫長男夫婦である私達が、今までも家を守って来ましたので、お寺や親戚との付き合いも、もちろん!義理祖母の介護もやって来ましたし…義理父母が亡くなった時もなんですが、権利だけを主張する義理姉は、財産を主人ときっちり!半分に分けました。でも、今まで義理姉に、何か請求したことはありません。
ご意見頂けますでしょうか?

A 回答 (5件)

叔母(伯母?)が1/2 旦那様とお姉さまが1/4ずつになりますね。



現行の法律では 跡取りであっても 介護をしていても 法定相続人には均等に分けられます。
現在 同居している妻や子 介護をしていた家族に対して 多く相続できる法案を協議中のようですが
まだ施行されてはいません。
ですので 今のところ 裁判まで持ち込んだとしても あなたと旦那様に勝ち目はありません。

もちろん 法事等に関して 叔母様やお姉様に協力を求めることは問題ありませんが
それに応えなかったとしても 法的に請求はできません。

ただ あなたや旦那様と同じ意見の人が多数いて 国会が新しい法律を作ろうとしている
というが まぎれもない事実なのです。

ただ今回は 旦那様の祖父母と ご両親が育てた結果だと思い 泣く泣くあきらめてください。
祖父母もご両親も 心より金という子に育ててしまったのです。
だからこそ あなたは あなたのお子さんを 利益のみに走る大人にはならないよう
金銭より 心の豊かさが大切なのよと お育ていただければと思います。


私事ですが
私は実母を引き取り介護しております。
母は基礎年金しかありませんので それでまかなえない分は主人が出してくれています。
息子も独立し 経済的に楽だとはいえ 妻の母親にそこまでしてくれる主人を
とても頼もしく 優しい人格の持ち主だと 尊敬しきりです。
そして 今更ながら 主人の両親に子育ての大切さを教えらています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
年齢的に、私達と同じような事で、回りの友人達も色々とあるようで…同じ意見の人は沢山います。法律…変わることを望みます!
ご主人様、とても頼もしいですね!
私の実家の両親は、金銭より心の豊かさの大切さを教えてくれましたよ…現に、七年前に父が他界した時には、実家にいる兄夫婦に、嫁いだ私も姉も弟も、当たり前の事と思って、全てを任せました。
家を守っていく大変さ…父が亡くなってから、何となく沈みがちな母の面倒など…もちろん兄弟には変わりないので、何かあれば協力はすると、みんなで話し合いました。それもあり、とても良い関係でいます。そのように私達を育ててくれた両親に感謝です!
主人はそれをわかってくれているだけに、今回の件…私に申し訳ないと思っているようで…どうにもならないかもですが、そう思っててくれる気持ちだけでも、主人には感謝しています。

お礼日時:2016/12/15 22:41

祖母の遺産が1000万あったとします。



その1000万から、施設の未払い費用や、これまで祖母に掛かった経費

(レシートとかは保存してあると思いますが、、)を差し引きます。

その差し引いた残りを、祖母の子供の人数で割ります。

祖母の子供である夫の父親(舅)と

祖母の娘である伯母(父の姉)或いは叔母(父の妹)で割ります。

そして父親の分を、貴方の夫と義姉で二等分になります。

これからの祖母の供養に掛かる費用は、「話し合い」になります。

「祖母の法事などに1円も出したく無い」という、強欲な伯母(叔母)

や義姉だったら諦めるしかありません。

なお、夫の両親は、貴女からみたら舅姑(きゅうこ)と言います。

夫の姉は、義姉(ぎし)ですね。

義理姉でも意味は通じますが、普通、そのような言い方はしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考にさせて頂きますm(__)m
夫の両親を舅姑…と、言うんですね!勉強になりました!

お礼日時:2016/12/13 19:15

No.1です。



お礼ありがとうございます。
「亡くなってからの手続き」というと銀行口座の解約や不動産名義の変更などですね。
相続人全員の戸籍抄本や印鑑証明や同意書が必要になるのでは、、、
銀行は今はうるさいから大変ですね。
ご主人に頑張っていただくか、又はでそのような親族の間に入って書類関係を手続きして
くれる司法書士さんのような法律の専門家に依頼されたら如何ですか。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございますm(__)m
祖母の遺産は、預貯金のみなので、専門家を入れるまではないのかと…費用もかかりますし、主人が頑張って手続きすると伝えたんですが、それもおばと義理姉は却下したようで…とにかく、二人はすぐに動く様子がなくて(T^T)
香典では足りなかった葬儀代金や、祖母が最期を過ごした施設からの利用料の請求など、けっこう高額を立て替えている我が家としては、早くなんとかしたいのが、正直なところではあります。
色々と、ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/12 19:12

>補足ですが、主人と義理姉の親である、義理父(亡くなった義理祖母の長男)と、義理母は…



義理△、義理△、義理△ 、義理△、義理△ ・・・って、義理だらけで縁戚関係がとても分かりにくいです。
この種のお話は、夫の立場に立ったとして「義理」の字を付けないで書くほうが分かりやすいのです。

>色々と費用がかかる訳ですが、かかった費用を、遺産をきっちり分割して相続した、おばと義理姉に、その都度、請求しても…

それは筋が違います。
財産の相続と、祭祀 (仏壇とお墓) の継承は別物です。

財産は子供が均等に相続しますし、子供が先に旅立っていれば子供の代わりに孫が相続します。
ご質問に書かれた状況がその例です。

一方、祭祀は長男―長男―長男―長男―長男・・・と受け継いでいくのです。
もちろん、何らかの事情で次男以降が引き継ぐこともありますが、とにかく子供全員で均等に引き継ぐのではないのです。

>相続の権利だけを主張することに、主人も私も、憤りしかありません!…

まだお若い方のようで、日本の慣習をご存じないのですね。

>二人は嫁いでまして、何かにつけ、嫁いだ身だと主張し、今までも今後も…

それはそれで良いんです。

分家した次男以降は、自分でお墓と仏壇を用意しなければいけないのであって、先祖代々のお墓には入れてもらえないのです。

他家へ嫁いだ娘は、嫁ぎ先が本家なら嫁ぎ先先祖代々のお墓に入れてもらい、嫁ぎ月が分家なら自分たちでお墓と仏壇を用意しなければいけないのです。
決して実家のお墓には入れてもらえないのです。

また、葬儀や法事は一族郎等全員の共済行事ではなく、喪主・喪家の単独行事なのです。
したがって、喪主・施主 (夫) は香典・御仏前を出すのでなくもらう側です。

分家した次男以降や他家へ嫁いだ娘は、たとえ親の葬儀であっても葬儀の主催者ではありません。
葬儀や法事の費用を負担する必要はなく、代わりに香典・御仏前を持ってお参りします。

葬儀や法事が終わったとき香典・御仏前が余っても、余ったお金を一族に配分する必要はなく、喪主がポケットに入れておけば良いんです。

それが社会の仕組みなんです。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました!
参考にさせて頂きますm(__)m

お礼日時:2016/12/12 16:52

貴方のご主人は家の跡継ぎである長男の宿命として一般的ですね。



>今後もお墓や仏壇などのお寺との付き合いや、親戚との付き合いなど、色々と費用がかかる訳ですが、
かかった費用を、遺産をきっちり分割して相続した、おばと義理姉に、その都度、請求しても良いのでしょうか?

遺産を相続したことと法要やお寺に掛かる費用とは全く無関係ですよ。
法要代金やお寺へのお礼などは貴方のご主人の負担すべき費用です。
結婚して家を出ているおばさんや義理姉はあくまでも親戚として出席する立場になりますから
費用負担を求めるなど聞いたことありません。
そのような考え方は非常識に思われますよ。

蛇足ですが、嫁に来た貴方の立場でご主人の家の遺産相続に関しては関与すべきではありません。
相続トラブルの元ですよ。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました!
参考にさせて頂きます!
もちろん、口出しはしませんが、亡くなってからの手続きが足踏み状態なんです…それも口出ししない方が良いでしょうか?
子どもであるおばが手続きすれば、色々と早いとは思うのですが、そのおばが高齢な為に、手続きは容易ではないようですが…
今までも、祖母の介護の手続きなど、私がしてきたので、おばは、こっちがやってくれると思ってるようなんですが…

お礼日時:2016/12/12 16:59

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