アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ケースワーカーさんの事で知りたいです。

生活保護を受給している友人の担当ケースワーカーさんの行動が、自分はおかしいと思い、調べてみたのですがわからなかったので、詳しい方がいましたらお力を貸していただけたらと思い投稿いたしました。
その友人のには離婚経歴があり小学生の子供と三歳の子供、2人を引き取って暮らして居ます。

ケースワーカーさんが担当の生活保護受給者さんへ本人の同意無しでどこまで調べて良いものなのでしょうか?

❶就学援助の返金分の確認をするために確認の電話を本人の同意無しに小学校へ電話する事は、認められているのでしょうか?

❷友人の許可無しに友人の元結婚相手さんへ、ケースワーカーさんが直接電話をして『そちらでお子さんを引き取る事は可能でしょうか?』等の電話をしたりする事は認められているのでしょうか?

自分的には、❶も❷もいきなりの電話もおかしいのでは無いかと思うのですが、それ以前にケースワーカーさんの守らなければいけない『守秘義務』等に引っかかると思うのですが‥
どうなのでしょうか?

もしわかる方がいましたら何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>❶就学援助の返金分の確認をするために確認の電話を本人の同意無しに小学校へ電話する事は、認められているのでしょうか?



生活保護開始になると就学援助は進級されなくなり、教育扶助が支給されることになります、二重払いにならないように確認することは正当な業務です。
電話照会するのか、文書照会するのかは学校と福祉事務所の取り決めによります。
--------------------------------------------------------------------------
(資料の提供等)
第二十九条  保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項 に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
----------------------------------------------------------------------------

>❷友人の許可無しに友人の元結婚相手さんへ、ケースワーカーさんが直接電話をして『そちらでお子さんを引き取る事は可能でしょうか?』等の電話をしたりする事は認められているのでしょうか?

「元結婚相手さん」は子の父なら絶対的扶養義務者で生活保持義務関係にありますから、同一管内に居住する場合には「実地調査」を行う事を厚生労働省は福祉事務所に求めていますから、電話なら直接訪問よりましだとも言えます。
「元結婚相手さん」が子の父でないなら話は別です。

>それ以前にケースワーカーさんの守らなければいけない『守秘義務』等に引っか

正当な業務です、無関係な第三者に情報を伝えたわけではありません。
学校職員は職務上、守秘義務があります。
また、子の父親は第三者や他人ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすく伝えてくださいましてありがとうございます。
理解できました!

お礼日時:2016/12/15 21:02

>それ以前にケースワーカーさんの守らなければいけない『守秘義務』等に引っかかると思うのですが‥


何がどのように引っかかるのでしょう?
そもそもご友人が生活保護を受けている事実を双方とも知っていなければおかしい訳ですから、守秘義務違反にはなりません。
    • good
    • 0

貴方は無関係であり、当人ではないので実際の事情は不明です、よって誰にもわかりません。

    • good
    • 0

ご友人の不正受給が元なので、その調査が不当も糞もありません。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!