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確定申告で譲渡益、配当等申告をしようと思っています。
給与所得控除後の金額は約240万円です。
株は特定口座で源泉徴収有を選択しています。
譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収額等の所得税が19万4千円。配当等の額および源泉徴収税額等の所得税が1万2千円ほどです。

上記の内容だと株、配当の確定申告を行った方が良いですか?

質問者からの補足コメント

  • この質問に加えて、私のふるさと納税の限度額を教えてください。
    会社員です。給与約377万円、給与所得控除後の金額約248万円、社会保険料控除約54万円、生命保険料控除8万円、地震保険料控除2130円です。扶養、医療控除等はありません。
    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/22 00:17
  • この場合、住民税はおよそいくらになるかもわかりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/22 07:52
  • 昨年の収入と比べて10万増、現在の住民税月額11000円なのですが来年6月から住民税月額が2万円くらいになるということでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/22 12:11
  • 譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収額等の所得税が19万9千円でした。この場合ふるさと納税の限度額はいくらになるでしょうか?また、限度額いっぱいを申請した場合の住民税は年間いくらぐらいになるでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/23 17:30
  • 何度も質問して申し訳ありません。確定申告でマイナンバーの記入が必要になりますが、確定申告を行うことで職場に株式がばれることはないでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 14:36
  • ありがとうございます。何度も回答ありがとうございます。ふるさと納税は5.5万円利用します。
    私の場合、譲渡益のみの申告で配当所得は申告しない方が得なのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/24 20:37
  • ありがとうございます。①配当所得の申告と②総合課税での申告できそうです。
    先日質問したことなのですが、最終的に譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収額等の所得税が223,250円でした。この場合ふるさと納税の限度額はいくらになるでしょうか?
    本当に何度も申し訳ありません。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/30 00:49
  • 譲渡益損益額合計が1099005円、仮の表示で源泉徴収税額が223250円と表示になっています。
    ふるさと納税上限57000円に変わりはないでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/30 13:42
  • 本当に何度も申し訳ありません。
    配当金の額 (税引前)60790円 源泉徴収税額 (国税) 8427円 源泉徴収税額 (地方税) 2753円配当等の額 (税引後) 49610円
    上記が配当の内訳でした。
    申告は何度も回答して頂いた方法と同じでよろしいでしょうか?

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/30 14:37
  • 特定口座の譲渡損益1099005[円] 源泉徴収税額223250[円] うち所得税額168306[円]うち住民税額54944[円]
    でした。
    ふるさと納税は5万申告します。
    これまで教えて頂いた総合課税の申告方法で良いですよね?

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/31 02:02

A 回答 (10件)

>私の場合、譲渡益のみの申告で配当所得は申告しない方が


>得なのでしょうか?

No.2の回答をコピペし、補足しておきます。

結論から言いますと、
①配当所得の申告はやる価値あり。
②譲渡所得は、ふるさと納税に効果あり。
ということになります。

①配当所得は総合課税で申告することで
 所得税が15%→5% -10%
 住民税が5%→10% +5%
 差引き5%の軽減となるうえ、
 株の配当控除が
 所得税で10%
 住民税で2.8%
 あり、さらにお得になります。

配当が8万【近似値のはずです】
所得税-10%で-8000円
住民税+5%で +4000円
配当控除で
所得税-10%で -8000円
住民税-2.8%で-2240円
となり、

●確定申告時に約1.6万の還付
▲ 住民税は1760円の増となります。

※差引1.4万が得でないと思うなら、
 しなくてもよいです。

②譲渡所得は申告してもしなくても
 税率には影響しません。
 しかし、ふるさと納税の特例控除の
 限度額には影響します。
 
 株の譲渡所得を申告すると、
 ふるさと納税特例控除の
●限度額は5.5万となります。
 (申告しないと4万)

そういう意味では、
それほど理解が進まないのであれば、
ふるさと納税は4万程度にしておく
べきです。
ふるさと納税はもらえるお礼が
得になるだけですから。

あなたがここで提示する金額や
★控除内容が正しいかこちらでは
保証できませんから。
ギリギリでやって、いやいや
扶養控除がありましたで、
がっつり限度額は落ちてしまい
ますよ!

それより配当所得の申告による
還付の1.6万を確実に申告できる
よう、確定申告をしっかり
されてください。
「確定申告で株の譲渡益、配当を申告した方が」の回答画像7
この回答への補足あり
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>配当金の額 (税引前)60790円


>源泉徴収税額 (国税) 8427円
>源泉徴収税額 (地方税) 2753円
配当等の額 (税引後) 49610円

金額が合いません。
本当に配当金だけですか?
投資信託の分配金が含まれていませんか?
投信の分配金は配当控除がないものが
ほとんどですよ。

配当所得を総合課税とする場合、
地方税2753円が5%が10%に
増えますので、倍になりますが、
ふるさと納税特例限度額は
2753円×2×20%≒1100円
といった所なので、大きな
影響はありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました

お礼日時:2022/01/23 00:26

>仮の表示で源泉徴収税額が223250円


仮の表示も何もありません。
『所得税』ではないということですね。
住民税は約5.5万、これの20%
ですから、1.1万程度です。

つまり、特例限度額は
4万+1.1万=5.1万です。

情報の不確実性が高く、
隠れた所得控除等も考慮して、
また今年中のふるさと納税が
できる所は限られていますし、
4万円程度にしておくのが
無難です。
この回答への補足あり
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>源泉徴収額等の所得税が223,250円


>この場合ふるさと納税の限度額は
>いくらになるでしょうか?
57,000円といったところですね。

逆算すると、
223,250円÷15.315%=1,457,721円が
譲渡所得となります。
住民税は72,886円となります。
ふるさと納税の特例限度額は
この20%がプラスとなります。
約14,000円ということです。

前回の譲渡所得での住民税が
約63,000円でその20%で12,000円
ということで、2,000円増し。
ということです。

明細を添付します。
「確定申告で株の譲渡益、配当を申告した方が」の回答画像8
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>確定申告を行うことで職場に株式がばれることはないでしょうか?


ありません。
確定申告をする時に申告表で、
『自分で納付』を選んでおいてください。
会社経由で来る納税通知書には会社で
処理されたものと、ふるさと納税の
寄附金税額控除の情報しか通知されません。

私の地域では配当所得、譲渡所得で
申告した住民税から、ふるさと納税分も
全部控除されたので、給与側には、
まるで何もなかったような納税通知と
なっていました。
(ふるさと納税の税額控除方法は、
 地域によってまちまちだそうです。)

私は全く気にしませんが、できるだけ
普通徴収による納税にしたいので、
そうしています。

マイナンバーは役所が情報を集約する
ために必要なものです。
民間企業や、役所の担当者以外には
何の使い道もありません。

多くの人のマイナンバーアレルギーで
今後も何の役にも立たない、応用も
効かない番号となってしまうでしょう。
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>この場合ふるさと納税の限度額はいくらになるでしょうか?


変わりません。5.5万です。

>限度額いっぱいを申請した場合の住民税は
>年間いくらぐらいになるでしょうか?
変わりません。11.2万です。

譲渡所得の
所得税は15%で
住民税は5%です。

所得税が5000円増えても
住民税は1/3の約1700円
しか増えません。
特例控除はその20%ですから、
300円程度です。

所得控除の誤差の方が
大きくなるぐらいです。

添付をご覧ください。
「確定申告で株の譲渡益、配当を申告した方が」の回答画像5
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>住民税月額が2万円くらいになるということでしょうか?


なぜそう思われましたか?

住民税は会社で特別徴収となった場合、
6月から翌年の5月の12分割で天引きされます。
現在11,000円ということは昨年の所得に課税された
住民税は11,000×12ヶ月=13.2万になります。

先述の例でいけば、
①給与だけ 15.6万 →月1.3万
②+配当所得申告 15.8万(+源泉徴収0.4万)
③+譲渡所得申告 15.8万(+源泉徴収6.7万)
②③→月1.3万
④+ふるさと納税5万 11.2万 →月9400円

④は数字を丸めたため、誤差が出ています。
それぞれ端数は6月の最初の天引きで処理
されます。

このあたりは、6月に配布されている
住民税の納税通知書をご確認ください。
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>住民税はおよそいくらになるかもわかりますか?


いくつかパターンがありますが....
①給与だけ 15.6万
②+配当所得申告 15.8万(+源泉徴収0.4万)
③+譲渡所得申告 15.8万(+源泉徴収6.7万)
④+ふるさと納税5万 11.2万
 ふるさと納税の住民税分控除4.6万により
となります。

明細を添付します。
明細下部が住民税関連となります。
「確定申告で株の譲渡益、配当を申告した方が」の回答画像3
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結論から言いますと、


①配当所得の申告はやる価値あり。
②譲渡所得は、ふるさと納税に効果あり。
ということになります。

①配当所得は総合課税で申告することで
 所得税が15%→5% -10%
 住民税が5%→10% +5%
 差引き5%の軽減となるうえ、
 株の配当控除が
 所得税で10%
 住民税で2.8%
 あり、さらにお得になります。

配当が8万としたら、
所得税-10%で-8000円
住民税+5%で +4000円
配当控除で
所得税-10%で -8000円
住民税-2.8%で-2240円
となり、
確定申告時に約1.6万の還付
住民税は1760円の増となります。

②譲渡所得は申告してもしなくても
 税率には影響しません。
 しかし、ふるさと納税の特例控除の
 限度額には影響します。
 
 株の譲渡所得を申告すると、
 ふるさと納税特例控除の
 限度額は5.5万となります。
 (申告しないと4万)

この条件でふるさと納税をする場合は
確定申告をすることになります。

私もこのパターンとなるので、今年は
株の譲渡所得も申告します。

明細を添付します。
いかがでしょう?
「確定申告で株の譲渡益、配当を申告した方が」の回答画像2
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ご質問者の例では、確定申告時に「総合課税」を選択すれば、還付金が発生しますね。



理由
ご質問者の収入ですと所得税率は5%+復興特別所得税(話を簡単にするために、これは無視します)です。
1総合課税を選択することで、もしも所得税率が10%の部分が出るとしても、特定口座利用により源泉所得税率が20%(一部は地方税)されてますので、差額分は源泉徴収された額の方が大きいからです。
2加えて、配当控除が受けられるからです(※)。

ご質問者の、給与所得控除後の額とは別に所得控除額(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除、扶養控除など)が不明ですので、正確な還付額は計算不能ですが還付金が出ることは間違いないでしょう。

ところで「還付金が出るのか出ないのかわからない」ケースもあります。
その場合には、一度作ってみるのがベストです。
「あらら、追徴金がでてしまう」という場合には、特定口座を利用されてる方は、申告義務がありませんので、そのまま「じゃ、さよなら」と申告書をゴミ箱に捨ててしまうだけです。


課税される所得額が195万円までは税率が5%です。
株式譲渡益と配当所得を加えると、この額を超えるかもしれません。
その場合には超えた部分は10%課税になります。
「もしも税率が10%の部分が出るとしても」とはそういう意味です。
195万円を超えたら、全額に10%課税されるのではないんですね。
源泉徴収されてる税率の方が明らかに高いので、取りすぎてる分と配当控除を受ける分が還付されるのです。
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