アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日私の好きな役者さんに、リクエストをして直接絵を描いてもらうというイベントがありました。
そこで描いてもらったイラストでiPhoneケースを作ることは法的に大丈夫でしょうか?もちろん「私がかいた」というような主張や、商品として売る、描いてもらった絵に手を加えるなどの行為はいたしません。

イベントで役者さんはTwitterのアイコンにしてもいいですかというような質問に対してOKを出していたのですが、iPhoneケースをはじめ、ストラップや缶バッジなど作る行為はダメでしょうか?

A 回答 (3件)

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(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  著作物  思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

十五  複製  印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること
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そのイラストが落書きみたいなものではなく「思想又は感情を創作的に表現したもの」であればそれは著作物であり
iPhoneケース上にそれを複製すれば,本来なら複製権の侵害。しかし

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(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物は、個人的に・・・使用することを目的とするときは・・・その使用する者が複製することができる。
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「個人的に使用する」だから,友達にあげる目的ではダメ。
「その使用する者が」だから,ケース製作代行業者を使ってはダメ。
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作製したものを、譲渡や販売をしなければ「自分で使う分」であれば大丈夫でしょう。


ですが、一応は著作権者の許可だけは取る方がいいでしょう。
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個人的に使うのであれば良いのでは?

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