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絵の肖像権について

学校の美術の時間に、好きな風景または人を描いて提出し、それを市の美術展のようなものに出展するそうなのですが、この場合芸能人の絵を描いても大丈夫なのでしょうか?
担当の先生に聞いたところ、芸能人でもOKとは仰っていたのですが、少し気がかりなので質問します。
※私が描きたいのはハリウッド俳優の方です。

A 回答 (2件)

肖像権は財産権であり、親告罪といって被害者による本人からの告訴でしか犯罪が成立しません。



つまり、ハリウッド俳優があなたの美術展を見て、それが俳優の仕事にとって名声を傷つけ金銭的不利益がある絵であると、肖像権侵害を日本の裁判所に直接訴えでないと肖像権侵害は成立しない。

つまり、ありえない訳ですし、もし訴えがおきたとしても絵の掲示を取り下げれば訴訟になりません。それは市の美術展主催者の仕事。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!安心しました。

お礼日時:2022/05/01 23:00

よっぽどリアルに似ているとしても、人名を書かなきゃ「他人の空似」ってことです。

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