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外構工事業者とのトラブルがありました。
庭に砂利が沢山あり、その処理に困っていました。
外構工事を担当してくれた業者の方に話してみると、砂利を無償で持って行ってくれることになりました。
私たちは道路から2メートル以内と指定された通り、2メートル以内のことろに置いておいて回収してもらいました。
その数日後、お風呂の水が詰まって流れなくなり、故意に詰まらせた覚えもなく、新築してからまだ2年もたってなかったので、仲介業者に連絡して水道業者にきてもらい直してもらいました。
どうやら砂利が大量につまっていたようで…
砂利をつまらせた覚えもないのに、工事後2万の請求がきて、お金がかかることも聞いていなかったのでビックリしました。
そして後から、砂利を持って行ってくれた外構業者が、実はマスが外れてしまって、砂利が大量に入り込んでしまったとのことでした。
しかし外構業者も無償で好意でやったため、この水道工事費用2万は払えないとのこと。
私たちがマスの上に砂利を置いておいたのがいけないと言っています。
マスの上に置かないでとも言われてないし、専門知識もないので、そんなこと知りませんでした。
お金がかかるのならこの業者に砂利回収をお願いしなかったですし、私たちが2万を払うというのも納得できません。
このような場合、どちらが支払うべきなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。保証期間内だったため支払う義務がないと思っていたのですが、砂利が沢山入っていたため私たちに過失があると判断され、請求が来たようです。
    外構業者は、私たちがお金を払って依頼した工事であれば業者の過失になりますが、無償でやったものに対しては支払えないと言っています。
    こういうのは無償、有償で違ってくるのでしょうか?
    お金は発生してもしなくても、約束したことには変わらないと思うのですが…
    法律的にどうなのか教えていただけると助かります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/29 21:04

A 回答 (4件)

あなたが、誰とどのような約束をされて、その証拠がどのような形であるのかが問題ですよね。


そもそも、外構業者だって、請負業者と作業をした業者が同じかどうかさえ分かりません。

作業した人が、請負業者と異なれば、、、
下請けが契約内容にない作業をあなたとの口契約で行って、被害が発生したとなると、
あなたと下請け業者との口頭契約になりますので、元請けには責任はないという
考えも成り立ちますからね。
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まず設備業者さんは一切瑕疵が無い状態での工事なので請求は当たり前。


無償で持っていってくれた業者さんはいくら無償とはいっても注意義務はある。
不注意で損害を与えたのだから損害を賠償すべきであると思います。
ここで問題なるのは責任を取る業者に事前に連絡せず工事を終了させたことでの
金額の折り合い。
話し合いがこじれたら弁護士さん立てて少額訴訟を起こされては如何ですか?
恐らく工事代金以上に掛かるとは思いますが精神的慰謝料を加算していくらかでも
取り返すように相談してはいかがでしょう、最初の相談は30分5千円ですが
正式に依頼すると依頼料にその分も含んでもらえますよ。
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2万程度



まともな業者なら、お詫びもして、お金も払うだろう

拒否してるのですから一生その業者とは関わらない事です。
貴方の家は詳しくしってる。
争ったら、一生相手も怨み妬みます。
2万円で家族ボロボロにされたらたまったもんじゃないです。
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水道業者に修理を依頼したのはあなたなので、とりあえずあなたが支払う義務がある。


あなたには、外構業者を訴える権利がある。 

実は、、、の下りを本来はあなたに伝えておくべきだったのに、それを怠ったために被害が発生したということから考えると、あなたには勝算はあるが、訴訟にかかる時間や費用を考えると、結果マイナスになるのは目に見えている。
この回答への補足あり
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