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知り合いの話なんですが困っているので助けになりたいので回答お願い致します。

14歳中2の子供の親が片親なんですが精神的におかしい母で、男遊びして育児放棄する様な人なんですが、おばあちゃんが死んだら14歳の孫の為に貯金した300万を盗る宣言してるそうです。

おばあちゃんは孫と仲が良く、おばあちゃんが唯一の救いだったんですが、最近おばあちゃんの容態が良く無いみたいでいつ死んでもおかしくはないみたいで。

もし、おばあちゃんが死んだら育児放棄され、他に預かって貰える所も無いそうなので、せめてその300万が無いとどうなるかととても絶望しています。

親戚や兄弟もいるそうですが住まわしてはもらえないそうです。

なんとかおばあちゃんから生前贈与としてお金を受け取り子供専用のお金を銀行に預けて、お金を親から奪われない様にできるものなのでしょうか?

または遺言をかいてもらえば本当に孫だけが孫のために残してもらったお金を受け取れるのでしょうか?

そして子供だけで住む所は借りられるのでしょうか?

お知恵をお貸し下されば幸いです。

A 回答 (11件中1~10件)

子どもだけで住むとなると親の許可がいると思います。


その親だとおそらく無理になりますよね。
14歳であれば、現実的にはその親といるより児童養護施設に入所した方が本人のためだと思います。
300万では生活費としては一年ちょいくらいですし。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます!
色々児童養護施設調べてみます!
助かります。

お礼日時:2017/01/01 20:58

一応制度的には、親権の停止とか喪失というモノがあります


http://choutei.net/kaji-shinpan/tetsuduki-ichira …

その母親が、本当にその子の養育の為に不適格で有るならば
家庭裁判所に申し立てて、親としての権利を制限する <-子供の貯金なんかを自由に処分できない
事も可能ですが

申し立ては、「知り合い」では出来ません
然るべき公的な立場の人か、親族に限定されています

まずは、親族の誰かに責任を持って、その子のことを考えてくれる様に働きかけるしかないのかな
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます!
なるほど、まだなんとかおばあちゃん大丈夫だと思うのでその子にそういった相談をおばあちゃんとする様に勧めてみます。
皆様ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/01 21:00

家族への継続的な支援が必要になりそうですので、児童相談所に介入してもらうのが、良いように思いました。


おばあ様が児童相談所へ行かれた方が、話がスムーズかと思います。
親権停止の申し立てにしても、施設入所にしても、児童相談所のお仕事だったかと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!
児童相談所の介入ですね。
後は本人がどれだけ深刻な状況かそのままおばあちゃんに伝えれるか、おばあちゃんがそれによりきちんと動いてくれるかですね。
皆様ご親切にありがとうございます。
進捗書けたらかきます。

お礼日時:2017/01/01 21:58

確かに、「生前贈与」はできますが、母親がそのおばあちゃんの「娘」であればややこしくなりますが、贈与意思があれば大丈夫です。


また、当事者が14歳と言うことなので、「独立生活」はできません。
今に状態で、生前贈与を完了させて「児童相談所」へ相談する事が一番でしょう。
第三者が、手を貸せるのもここまでで、後は行政に任せるしかありません。
児童相談所での保護は、満18歳までになりますので、その後は独立が可能となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど、そうです。おばあちゃんの娘はその残念な母です。
独立生活はできないんですね。
逆に18歳からは児童養護施設から出て行かないといけないんでしょうか?

お礼日時:2017/01/02 06:05

>逆に18歳からは児童養護施設から出て行かないといけないんでしょうか?


そうです、児童施設は「満18歳」までとなり、その理由は「児童福祉法の関与年齢」が18歳未満だからです。

そのおばあちゃんが、自分で中学生と銀行へ出向いて中学生が身分証明書(保険証等)で口座を開設して、おばあちゃんの口座から移し替えすることで、中学生の口座にあるお金は母親が知らなければ助けられます。
その後に、児童相談所へ行けばいいのです。
すると、児童相談所は母親の「親権停止手続き」をしてくれますので、中学生の祖母に一時的に児童相談所が託す場合も有り得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど大変わかりやすく為になります。
おばあちゃんが娘の親権停止はしない可能性がありますが、そういう方法があると伝えます。

お礼日時:2017/01/02 06:24

子の申立てによる手続代理



子が幼くても、概ね10歳程度であれば意思能力はあると解されているため、法定代理人によらず自ら手続行為ができます(家事事件手続法第168条第3項による同法第118条の準用)。

ただし、実際に幼い子が不備なく手続をすることは期待できず、必要であると認めるときは、裁判長は申立てにより弁護士を手続代理人に選任できます(家事事件手続法第23条第1項)。また、申立てが無いときでも、職権で弁護士を手続代理人に選任できます(同法同条第2項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
難しい話ですね。
それは無料の弁護士なんですかね?
申し立ての手続きは市役所ですか?
裁判所?無知ですいません。
自分でも調べますね。

お礼日時:2017/01/02 06:46

>裁判所?無知ですいません。


この場合は、家庭裁判所になります。
中学生の住んでいる住所を、管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
子供1人に付き800円と切手が必要となります。
弁護士は、「職権」での選任では無料のはずです。
http://www.courts.go.jp/map.html
ここで、担当する家庭裁判所が探せます
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この回答へのお礼

何から何までありがとうございます!
わかりました。
探してみます。

お礼日時:2017/01/02 07:17

1)子の戸籍謄本


2)審判を受ける親権者の戸籍謄本(子と同籍ではないとき)
3)申立人の戸籍謄本等(必要な場合)
4)申立ての理由を示す資料(必要な場合)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/21m-betsu1.pdf(申立書)

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/0000keizokuyousi …(当事者目録)

一応は、必要とされる書式と書類関係です。
子の戸籍は、一通で「親権者(母親)」も記載されていますので1番だけでいいでしょう。
ですので、2と3は必要ないと思います
4ですが、母親の放置状態と育児放棄の状態を記載して手書きでも良かったはずです。
間違いはないと思いますが、一応は家庭裁判所へ問い合わせて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
なるほど、難しい資料になるんですね。
これは説明しにくいので大変ですね。
携帯も取り上げられてるみたいでなかなかいつ電話できるかわかりませんが連絡でき次第伝えたいと思います。

お礼日時:2017/01/02 16:28

なんとか、御本人が家庭裁判所に行ければ書記官も力になってくれます。


頑張ってください
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
おばあちゃんが行ければですか?
なんか連絡とれないんで話が進まなくてすみません。

お礼日時:2017/01/05 21:12

いやいや、その14歳の中学生がです。

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この回答へのお礼

なるほど!
それは行けるとは思いますが。

お礼日時:2017/01/05 21:42

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