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離婚の際の財産分与、特有財産について質問です。

1)結婚3年目。婚姻前に貯めた貯金を株などを買って運用しています。結婚後に増えた分も、全て特有財産として認められますか?
夫婦の財産も運用していますが、それは別の証券会社で運用しています。

2)
A.給与振込口座
B.貯蓄用口座
C.カード支払い用口座
D.個人の口座
を持っていますが調停や裁判になったときはすべての口座の履歴について調べられたりするものでしょうか?
相手が財産分与について、細かくこだわらなければ大丈夫ですか?

A 回答 (3件)

1)のご質問にかんしてですが、原資は特有財産です。

しかし、そこからの利益に関しては、配偶者の寄与分が考慮の対象になりますので、利益が出てもまるまるあなたの物になるとは限りません。

2)財産分与で争いが生じた場合、結婚後の口座はもちろん、結婚前から結婚後も使っている口座は、調停・審判で全ての口座を開示する必要があります。片方が開示した口座に不審感を抱き、もっとあるハズだから調べて欲しい、裁判所に言った場合、裁判所は地区の銀行協会とか貯金センターに紹介して事実確認をします。

弁護士が口座を調べる職権はありません。弁護士は私人です。弁護士が調査を出来るのは、所属弁護士会を通して、その調査案件が弁護士会に認められた場合、弁護士会が関係機関に紹介をします。弁護士個人で調べられません。しかし、紹介先の団体は弁護士会からの紹介を個人情報の関係で拒否するケースがあります。

従いまして、財産分与に関して相手が開示したものに不審がある場合は、調停・審判を利用して裁判所に言って相手の財産調査をして貰うのが一番良いです。尚、調査可能な期間は10年前からのものが対象です。それ以前のものは別に条件があるようです。もちろん相手が財産分与に関して細かくこだわらなければOKです。開示した財産に対して相手がどうしても納得いかないという場合は、別途、相手に対する財産開示請求を裁判所に申し立てることが出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
寄与分があるのですね。
では原資100万、利益100万だとして、100万の利益を丸ごと引き出して、裁判などになる前に使ったことにしてしまったらどうなりますか?

お礼日時:2017/01/08 15:54

●利益100万だとして、100万の利益を丸ごと引き出して、裁判などになる前に使ったことにしてしまったらどうなりますか?



 ↑ 配偶者がその事実を知っているのか。そして、配偶者が寄与分を請求できると言うことを知っているのか、です。

請求されなければ問題なしです。お尋ねの場合寄与分を考慮しても利益の20%程度が寄与分の対象だと思います。
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1)についてです。


結婚前に蓄えた貯金や株式は特有財産として認められますので、財産分与の対象とはなりません。その株式の評価額が投資時よりも増えていたとしても対象外です。

2)についてです。
通帳類はすべて提出させられると思いますよ。調停、審判では、相手側も弁護士に依頼する可能性があります。口座の調査は、弁護士の職権で可能です。預金はすべて半分持っていかれます。その他のものは、生命保険、あなたの退職金なども財産分与の対象となります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。お時間があればもう少し詳しく教えていただけると嬉しいです。
ちなみに私は妻です。

口座はすべて開示、預金はすべて半分とのことですが、結婚後に株式を売って増えた分の預金は対象外ですか?元手が特有財産であることが証明できれば良いのでしょうか。

お礼日時:2017/01/08 15:30

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