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示談をしたく弁護士に45万円振り込みました。別件のため、委任契約はしていませんでした。示談したと報告ありましたが、成立結果の書類等もらっていません。そもそも私は不法行為はなく、トラブル早期解決のためと思いお金を渡してしまいましたが、委任していない弁護士が実際に動いて示談できるのでしょうか。いまになって半年前の示談金を取り返したいので、ご相談させてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

振り込みの履歴が、預かり証の代わりをする場合もあります。



>目的の契約書がありません。。…ほんとうですか??
1)示談の相手
2)示談の目的
3)示談に対する対価(示談金)
4)示談のお願い
上記を、弁護士に伝えていた場合は「口頭契約成立」が弁護士の承諾によって成立します。
ですので、その45万円は相手への示談金という事になります。
今回、相談者と当該弁護士が口頭契約での成立となり、示談が成立したとなれば、新たに示談に対する着手金と成功報酬が必要となります。
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>示談をしたく弁護士に45万円振り込みました。

別件のため、委任契約はしていませんでした

ラッキー、知らない人から入金があったよーヽ(^◇^*)/ ワーイ
と喜んでるでしょう

で、示談に掛かる弁護士費用を請求されますよ
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この回答へのお礼

えー。そうなんですかねー…

お礼日時:2017/01/08 16:45

普通は、預かり証なりを発行していませんか?


その弁護士に、示談をお願いして45万円渡したのであれば「口頭委任」になりますので問題はありません。
弁護士の報告通りに、既に示談成立していれば45万円は取り戻すことができません。
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この回答へのお礼

預り証?ですか??
振り込みの履歴はあっても…

目的の契約書がありません。。

…ほんとうですか??

お礼日時:2017/01/08 16:47

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