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暴行・傷害事件(非親告罪)で被害者側から被害届や告訴が出ないままでも、警察が加害者を逮捕→検察官が起訴することもありますか?
また、傷害事件で被害者が被害届を出し、加害者が逮捕された後、示談が成立し被害者が被害届(告訴)を取り下げても、検察官が加害者を起訴することもありますか?
あるとしたらどのようなケースの場合ですか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

暴行・傷害事件(非親告罪)で被害者側から被害届や


告訴が出ないままでも、警察が加害者を逮捕→検察官が
起訴することもありますか?
  ↑
勿論あります。
検察、警察は被害者の為に仕事をするのでは
ありません。
広く、社会の為に仕事をしているからです。
検察は、俗に、国民の代理人と言われます。




また、傷害事件で被害者が被害届を出し、加害者が逮捕された後、
示談が成立し被害者が被害届(告訴)を取り下げても、検
察官が加害者を起訴することもありますか?
  ↑
これも同じです。
民事法は、個人の為の法ですが、刑事法は
社会の為の法です。
だから、民事法は私法、刑事法は公法と
言われるのです。



あるとしたらどのようなケースの場合ですか?
   ↑
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び
情状並びに犯罪後の情況により、検察官が
判断します。
(刑訴法248条)

つまり、犯人が反省しているのか、再発の可能性
はあるのか、犯罪が悪質か、大きい犯罪か、小さい
犯罪か、などを総合的に考慮して決めます。

示談が成立して、告訴を取り下げれば、犯人は
反省しているし、再発の怖れも少ないだろう、
ということで犯人に有利になることがあります。

尚、強姦のような親告罪は、例外として被害者の
告訴が無いと起訴出来ません。
しかし、捜査はできますし、実例もあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/06/24 20:21

親告罪、については被害者から申告がない限り警察が動くことはありません。



でもそれ以外の犯罪では、被害者からの届なしで、捜査、逮捕、起訴は当たり前です。


ちょっと考えてください。
ホームレスの刺殺体が発見された。身寄りがわからんし、誰も被害届を出していない・・・(あたり前ですよね。)
でも警察は犯人を捜します。


>暴行・傷害事件(非親告罪)で被害者側から被害届や告訴が出ないままでも、警察が加害者を逮捕→検察官が起訴することもありますか?

上記の通り、非親告罪なら当然あります。

>また、傷害事件で被害者が被害届を出し、加害者が逮捕された後、示談が成立し被害者が被害届(告訴)を取り下げても、検察官が加害者を起訴することもありますか?

当然、あります。まず一番大事な話。被害者は被害届を出すだけ。告訴は被害者ではなく検察が行う。(被害者の判断ではない。)

>あるとしたらどのようなケースの場合ですか?

一番わかりやすい例が、傷害事件の常習者だった場合です。被害者が被害がなかったことにしたいと言っても、過去に傷害事件を複数おこなっていた可能性がある場合には、検察は起訴し、容疑者を刑務所に入れる努力をします。(それが世の中のためになります。)
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/11 00:29

当たり前ですね



被害届は警察が事件の検知する切っ掛けと言うだけです
被害届が必須じゃないから

被害届の取り下げは、検討材料の一つにはなってもそれ以上ではない
仕返しを恐れて取り下げた?と解釈する事も可能
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この回答へのお礼

>仕返しを恐れて取り下げた?と解釈する事も可能
 そうですね。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/11 00:29

まず、示談される前に起訴までいそぐでしょうね。


起訴さえしてしまえば無罪はありえません。情状に訴えて、勿論じだんが成立していれば求刑もかなりかわりますから。
ですが、親告罪ではないので弁護士次第と言うのがしょうじきなところですかね。
初犯で1.6-3
重度の障害なら2-4下手したら実刑もあるかもです。
1.6-3は懲役1年6月、執行猶予3年です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/01/11 00:30

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