プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お詳しい方、経験者の方がいらっしゃったら教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

まず、おおまかな現状を説明させていただきます。

1.H26.2 自己都合(母介護)により退職し、現在も無職。国保加入は母と私の二人。
2.昨年のH28.8 国民健康保険に加入(世帯主は年金収入のみの母、H29.1現在は世帯分離し本人に変更)
3.現在、未加入だった3年分の保険料を支払中

H26年分 --- 約15万円(分割で支払中)
H27年分 --- 約2万円程度だった為、支払済
H28年分 --- 約2000円/月を支払中

H28.8の国保加入時に一括払いは厳しい旨、説明し減免申請について質問したところ、現状だと申請は受けられないがH29.1以降にもう一度申請の相談を受けることは可能なので、とりあえず分割払いで払える分だけ(できる限りH29.5までに完済しないと差し押さえの可能性を通達)払って下さい、という案内でした。

そしてH29.1になった昨日、H26年度分について減免の相談に行ったところ、収入のあったH25年度と昨年のH28年度(1月から12月)の所得金額の減少率を見ての判断になります。
また、H28年度(1月から12月)の世帯主が母なので、母と私の収入と資産の確認の為、H28年度の収入を証明するもの(年金など振込されている通帳、年金払込通知書、源泉徴収票など)を持参するように案内されました。
そこで母に年金収入(年間60万円弱)があり定期預金(200万円程度)もある為、支払能力があると判断され申請は受理してもらえませんでした。
申請する今現在、世帯主は母ではなく私なのに、母の収入はともかく定期預金である資産まで判断基準にされるとは思いもよらず・・・どこが所得金額の減少率を見ての判断なのかと納得出来かねています。
世帯分離していようがいまいが関係ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

普通であれば、税金滞納しながら預金なんて持てないわけで、


定期預金を差し押さえしないだけでも優しい方ですよ。
自分の住んでいるところであれば有無を言わさず差し押さえて、
充当して全部払わせるでしょうから。
世帯分離もH29.1にしたのであればH28年度分は関係ないしね。
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国保は自治体ごとに課税方法が異なり、匿名匿住所で聞かれても確実な判断はできません。


市役所で説明を受けたのなら、それで納得してもらうよりほかないのです。

まあ一般論としては、

>H29.1現在は世帯分離し本人に変更…

世帯分離といったって、単に住民票を分けただけで、実態は一つ屋根の下にくらしているんじゃないの?
それでは国保税逃れが明々白々です。

百歩譲って、世帯分離が国保税でも認められたとしても、それは分離後に新たに発生する国保税からの適用です。
過去の未納分までさかのぼって適用されるわけではありません。

>そしてH29.1になった昨日、H26年度分について減免の相談に行ったところ…

26年の状況で判断するだけですから、今年になってからのことは関係ありません。

あなたの論理だと、国保税に限らずどんな税金でも、納期限までに納めず放置しておいけば、何年か後にはチャラにしてくれることになります。
国保は税金の一種で、税金はそんな甘いものではありません。

辛口を失礼しました。
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