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国民健康保険は世帯主ごとで入るが、それは扶養しているかどうかではなく単に住民票が一緒かどうかしかないので、例えば友人同士で住民票を同じにすれば国民健康保険料の負担は半分になると聞きました。
そうすると、世帯主と住民票が違う親子が住民票を同じにすれば、一つの国民健康保険に加入できて
親又は子は自分の保険料は負担しなくても済むとゆうことになるのでしょうか。

A 回答 (6件)

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…一世帯の上限が61万と決まっているので、母親の住民票を息子世帯の住民票へ移せ(変更)ば全員で61万となって結果保険料の支払いが少なくて済むとの話はどこが間違いなのでしょうか。

最初のご質問内容には「現在の保険料の金額」のお話はありませんでしたので、「間違い」という回答も致しておりません。

ご指摘の通り、「国保の保険料」には上限があります。
ですから、「現在、二世帯合わせた保険料が上限を超える」ならば、一世帯になることで「保険料負担」は減ることになります。

なお、現在の国保料(税)の賦課(課税)限度額は以下のとおりで、市町村によっては、以下の金額より低く設定しています。

・基礎分:51万円
・後期高齢者支援金分:14万円
・介護納付金分:12万円

『国民健康保険中央会>旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010- …
※記事の最下部を参照
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/05/17 09:18

既出ですが簡単に。



国保の場合は扶養という制度がありませんので、人数分だけ保険税がかかり安くなる事はありません。

ただし、世帯割りだけは1世帯ごとにしかかかりませんので、これだけは節約できますが、せいぜい、年に千円とかその程度です。100人ぐらいを1世帯にしてしまえばアレですが、たぶん、現地調査されて否認されるでしょう、たぶん。お役所仕事だからもしかしたら・・・(過去に同等の事件有り)

ps
住民票を同じにしただけでは同世帯とはならなかったように思います、特に他人の場合。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/16 11:16

長いですがよろしければご覧ください。



>国民健康保険は世帯主ごとで入る…
>…親又は子は自分の保険料は負担しなくても済む…

これは少々誤解があります。

(組合国保ではなく)「市町村国保」は以下のような仕組みになっています。

・「国保以外の医療保険(いわゆる健康保険)の資格のない住民」は、「居住する市町村の運営する国保」の「被保険者(加入者)」になる
・国保は、「住民単位」ではなく「住民票単位」で管理される

・「国保の保険料」は、「国保に加入している世帯員【全員】の所得」を元に「所得割」を算定する
・「国保の保険料」は、「国保に加入している世帯員【全員】」に「均等割」がかかる
・「国保の保険料」には、「世帯ごと」にかかる「平等割」のある市町村がある(ない市町村もある)
・「国保の保険料」には、「国保に加入している世帯員の固定資産税」によってかかる「資産割」のある市町村がある(ない市町村もある)

・「国保の保険料」は、「住民ごと」ではなく「住民票上の世帯主(または、「国保上の世帯主」)が、「国保に加入している世帯員【全員】の保険料」を納める義務がある

このような仕組み(制度)のため、「世帯合併」することで、「平等割」の負担軽減が可能です。

※ただし、「法定軽減」の対象になっている場合は、「世帯合併」することで、軽減対象ではなくなる(負担が増える)場合があります。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
>>…均等割額及び平等割額について、…減額してくれるという制度です。

『公的医療保険の適用対象―国民健康保険の場合』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_31.html
『国民健康保険―保険料に関する基本知識』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_2.html
『国民健康保険―保険料の計算方法』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html
※「住民税(比例)方式」はなくなりました。

---
(住民票の)「世帯分離」や「世帯合併」は、「住民の自己申告(届け出)」によっていつでも可能です。

ただし、「同居夫婦が世帯分離する」ような、「社会通念上不自然な届け出」に関しては、市町村によって対応が違います。

『淡路市|世帯主変更届-世帯主が変ったとき』
http://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/shimin/20050 …
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

*****
(備考)

「国保に加入していない世帯主=他の医療保険に加入している世帯主=擬制世帯主」のいる世帯の場合は、「国保上の世帯主」を変更することが可能です。(変更することで「法定軽減」にも影響します。)

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

*****
(参考情報)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

QA333さんありがとうございます。
再度質問ですが、一世帯の上限が61万と決まっているので、母親の住民票を息子世帯の住民票へ移せ(変更)ば全員で61万となって結果保険料の支払いが少なくて済むとの話はどこが間違いなのでしょうか。

補足日時:2013/05/16 11:07
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足欄の内容も以前聞いたことがあったので再度質問しました。

お礼日時:2013/05/16 11:15

> 例えば友人同士で住民票を同じにすれば国民健康保険料の負担は半分になると聞きました。


健康保険料(保険税)は、各個人の収入を基礎として計算する部分があるので、『半分になる』というのは正しいイメージではありませんね。

例えば仮に、今年度の某世帯(3名)における保険料が53,000であり、
その内訳が次のようだとします。
 ・所得割    30,000円(aさんの分10,000)
 ・世帯割(平等割)8,000円
 ・均等割    15,000円(5,000円×3名)
 ・資産割         0円
 ⇒これを世帯に属する3名で均等に負担するとしたら
   53,000÷3≒17,667円
 ⇒所得割のみは各人分を負担し、残りは3名で負担するとしたら
   10,000+23,000÷3≒18,334円

ここで、aさんが同一行政区域内に住む友人bさん宅に住民票を移転しており、世帯に賦課される保険料は折半するといたしますと・・・aさんの負担する保険料は19,000円です。
 ・所得割    10,000円(aさんの分10,000)
 ・世帯割(平等割)4,000円 =8,000円÷2
 ・均等割     5,000円(1名あたり5000円だから)
 ・資産割         0円

そして、aが抜けた後のもともとの世帯に賦課される保険料は33,000円です。
 ・所得割    20,000円(aさんの分10,000円が減る)
 ・世帯割(平等割)8,000円
 ・均等割     5,000円
 ・資産割         0円
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の頭で数字を理解していくのに時間がかかりそうです。

お礼日時:2013/05/16 11:13

ならない



国民健康保険に扶養は無いはず

加入者個人が負担する

半分にならないでしょ?

所得と諸条件で、保険料が決まります

都市伝説だろそれ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/16 11:11

住民票を同じにしただけで、そこには住まないということでしょうか?


それは、別の意味で問題が生じます。

住んでいるところに住民票を置くことになっているからです。
友達同士でルームシェアーする場合は有効かもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/16 11:10

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