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今現在働いている職場の院長が契約の際に提示してきた給与も支払わず、従業員に対して、お前が一番臭いだの、一番アホやな、俺の休みを何と思ってるんや。などなど、日々毎日のように罵声を浴びせて、自分の失敗も従業員におしつけ、患者さまにも、ボケてるだの本当に聞いてて気分悪くなりストレスにもなり、それが改善されないことにも納得いかず、退職を考えています。が、最初に会社から渡された紙切れには、3ヶ月前には退職を言うことと書かれていました。が、母子家庭で子育てしながらなので、次を見つけてからやめなければと色々面接を受けてますが、3ヶ月も先に雇うことにしてくれるなんて会社はなく、せめて1ヶ月半くらい先ならというとこはあります。なのでそこが決まり次第、退職の旨を伝えたいのですが、3ヶ月辞めさせてもらえないとか、すぐ訴える契約違反やとか言うので、心配です。社会人として、引き続きはしなければとおもいますが、3ヶ月も拘束される必要はあるんでしょうか?
しかも、雇われてからはじめて、紙切れでもらっただけです

A 回答 (2件)

貴方は、労働基準法第15条に基づいて、雇用主の使用者の医院長が、採用時に労働契約を締結された時に渡された労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件通知書のことを言われていると思います。

第15条に基づいて、雇用主の使用者が労働者に書面で明示することになっているのは、労働契約の期間、労働契約の更新の有無、契約の更新が有る場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合には就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者などの有期労働契約者には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇について相談する窓口の場所などが、労働条件の明示として明示することが法定化されています。貴方が、現在労働されている職場の事業所で、退職届は3ヶ月前に提出しろというのは、使用者の医院長の勝ってな言い分です。貴方に対して、賃金(給与)の未払いをしたりして、明示された労働条件と違っている場合のようですから、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、労働者が、事業所で労働して明示された労働条件と違っている場合には、労働契約を即時に解約して退職することが出来ます。退職届の提出の必要は有りません。ですから貴方は、直ぐに労働契約を解約して退職することが出来ます。また未払いの賃金(給与)に対しては、請求書を作製して、それを労働基準監督署に証拠として出せるようにコピーして保管して、雇用主の医院長に、労働基準法第23条に基づいて、7日以内の支払い請求をしてかまいません。もし貴方に対して雇用主の医院長が賃金(給与)の未払いをした場合には、過去の賃金の未払いも含めて、職場の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方法制の労働基準監督官に、労働基準法第15条、第13条、第23条、第24条違反で申告されると宜しいと思います。貴方がもし名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。もし貴方が雇用主の医院長とトラブルになった場合には直ぐに労働基準監督署に行かれることです。労働基準監督署に申告したことに対して不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば、労働基準監督署が労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。もし労働基準監督署の対処に不満が有る場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で相談されると宜しいと思います。監察官は、労働基準監督署を指導監督していますからね。労働基準監督署に行かれる場合には、貴方が、現在の職場の事業所で労働されたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

とても詳しい解説のお返事ありがとうございます。雇われる時に口頭で3ヶ月経ったら5000円~10000円昇給すると言われただけなので、なんの証拠もありませんが、従業員に対して、患者さまに対して言ったこと等は日記につけてます。。。
それも持って、きちんと辞めさせていただきます。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/01/22 12:04

契約条件には明記されていたとしても法的には2週間です。


辞める意思を示してから2週間は引き継ぎ等の都合上居た方が穏便に済みますが、大抵の職場は事情を話せば短縮するなり融通効かせてくれるはずですよ。
引き留められても意思は固いということを示せば大丈夫です。

それにしても医療の風上にも置けない酷い院長ですね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。患者さまにもよく、あんな院長みたことないわ。とか言われてて働かせて頂いてますが、正直情けないしはずかしいです。
他の同じ事務の方々に迷惑かけないようには辞めようとおもいます、ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/22 12:17

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