A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
できないんです。
所得税法でそのように規定があります。
簡単に言うと「親父が仕事をしてて、息子に給与を払っても、その給与は親父の所得計算上経費にできない。ただし子も収入として申告する必要はない」となってます。
この親父さんが息子に支払う給与を経費にしたいと考えるならば、青色申告をする必要があります。
青色申告の承認申請を税務署に出します。よほどでたらめな記載をしなければ承認されます。
すると、息子と同じ年恰好体力能力の第三者を使用した場合には「世間が相場として支払ってる給与額」を「青色専従者給与」として支払う事ができ、かつ、親父さんの所得計算上、経費にできます。
ご質問者が「親父からもらった給与を申告します」と確定申告書を提出することは自由です。そして、それに基づいて所得税を支払うのも自由です。
しかし、だからと言って「親父さんの所得計算上経費になるか」と言えばなりません。
既述のように所得税法で「あかんって言ってるだろ」となってるからです。
No.2
- 回答日時:
◇父上は会社の社長さんですか。
それなら、あなたに払った給与は会社の経費として認められます。また父上の収入にはなりません。だから父上の税負担が大きくなる、というようなことはありませんよ。
◇父上は個人事業主ですか。それなら、
①父上が白色申告者の場合:
あなたに払った給与は事業の経費として認められません。また父上の収入にはなります。だから父上の税負担が重くなるのは確かです。しかし父上は86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、その分だけ父上の所得税と住民税が軽くなります。
②父上が青色申告者の場合:
父上があなたを青色事業専従者として届け出ておけば、あなたに払った給与は事業の経費として認められます。また父上の収入にはなりません。だから父上の税負担が大きくなる、というようなことはありません。
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