プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

金銭を貸した相手が返済をせず、住民票の住所には奥さんしか住んでいません。
内容証明を送りましたが受け取られず返却されました。
相手の携帯電話はつながりますが、居場所を教えてもらえず送達できません。
何か方法はありませんでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

それと、現住所地には奥さんが住んでいるのですよね?


多分ですが、連絡はとれていると思われますので、裁判所からの特別送達がきたことは伝わるかと思います。
ある意味、精神的に揺さぶる効果もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/29 17:29

>内容証明も返却されてますが、訴訟できるのでしょうか?


できます、よく金融業者がやりますが、借金にも「時効」があります。
その時効を延長させるために、住民票登録住所を元に訴訟を行います。
当然、受取人がいませんので「返却」されることになりますが、その後にそれを裁判所で公示送達の手続きをすることで、2週間程裁判所の掲示板に公示送達手続きがされたので、2週間以内に裁判所書記官まで受け取りにきなさいと貼りだされますが、それでも来ない場合は期間経過後は「本人に手渡された」ことになります。
その後、当然ですが「口頭弁論期日」にも被告は現れませんので「欠席裁判」ということで2~3回の開廷で結審して判決が言い渡されますが、その判決は原告の申し立て通りの判決となり、訴状に「仮執行宣言付き判決を求める」としておけば、相手の勤務先等が判れば「給料の差し押さえ」もできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かります。

お礼日時:2017/01/29 16:48

ならば、その現住所地宛で訴訟をして下さい。


訴状受け取りがされないときに、裁判所で「公示送達手続き」でいいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですが、内容証明も返却されてますが、訴訟できるのでしょうか?

お礼日時:2017/01/29 16:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!