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妻と離婚調停中で別居中です。
私名義のクレジットカードを妻が持っていて、弁護士を通して返却する様に依頼しているのに返却してもらえず、先日カード会社から督促状が届き、別居中の妻がクレジットカードを使ったらしく、おまけにそのカードも勝手に解約したというのです。
基本的にサインをした本人以外がクレジットカードを使うことはダメだと思うのですが、相手方にはどのように対応したらよいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 訴えるとしたら何罪で訴えることができるのでしょうか?

      補足日時:2017/02/05 17:58

A 回答 (5件)

問題は、別居中にあなた名義のカードを、奧さんが使って自分の物を買った。

と、いう点ですね。共同生活者でありませんので奧さんは当然詐欺罪になるでしょう。

離婚条件を有利に進めたいのなら、離婚条件とカードの無断使用を分けて争った方が奧さんにプレッシャーを与えることになります。結果、有利な条件で離婚可能になります。
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クレジット会社に対する詐欺罪とか、あなたに対する窃盗罪あたりでしょうか?



家族カードではなく、本人のカードってのが、いつから奥さんが持っていたのか、別居中に勝手に契約したのか知りませんが、別居中に勝手に引き落とし口座だけ入力して印鑑要らずで発行できるカードでしたら、詐欺罪?私文書偽造?

同居中からのカードでしたら、ご本人の管理の過失問題もありそうですけど…。
別居した段階で解約なり、盗難届けを出して、奥さんが持っているカードを使えないようにしておくべきでしたね。

使ったカードが盗まれて不正利用されたと見られたら、カード付帯の盗難保険の適応にもなりそうですが…
夫婦ってのが、どういう扱いにされるのでしょうかね?

素人的な考えですみません。
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共有財産を使っただけのことでしょう。


「それで足りた?」と聞くのが良いと思います。
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窃盗罪になります。

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最高裁の判例が出ていますので訴えたければ訴えれば勝てます。

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この回答へのお礼

なるほど、そういうことなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/06 09:40

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