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自己破産覚悟で債務整理中
賃貸住宅ローンと住宅ローンの債務超過状態…。
自己再生するために出来る事をしていますが、本人の意思とは無関係に債権者(サービスサー)競売整理となり、破産者となるのでしょうか?
借換、肩代わり支援者はいません。
債権額合計3億円

質問者からの補足コメント

  • 債権者破産される場合は免責なしの破産社という事になるのでしょうか?

    債権者破産手続きまでの間に競売協力者の準備したいのですが?

      補足日時:2017/02/24 09:08

A 回答 (5件)

この状態では、破産者とはなりません。


債権回収での抵当物件競売ですので、これは仕方が有りません。
債務額が3億ならば、思い切って自己破産と免責を受けるべきでしょう。
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正にその通り、後は債権者により、根こそぎ持って行かれます。


準禁治産者に目出度く降格、あとは、再生の道が待っています。
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あなたの資産にもよると思いますが、はじめから自己破産した方が良いと思います。


債務を整理し、負債を小さくした場合、その後に自己破産手続きを行っても、破産だけが認められ、債務免除は認定されないケースもあると思います。

返済能力の無い人に金銭を貸した側にも問題があるわけですから、「自己破産の覚悟」が既に出来ているなら「えいやっ!」とやってしまって、早く再出発された方が良いのでは無いでしょうか。
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債権者申し立ての破産もありますが、あるともないとも言い切れないと思います。



自己再生とあるけど、個人再生手続のことでしょうか。
であれば、債務額がオーバーしているので再生はできませんが…

競売を申し立てられたからといって、破産者になる訳ではありません。その二つは別物です。

肩代わり支援者はいませんとのことですが、お身内や知り合いには任意売却を手伝ってもらえないということですね?

そうすると家を残す方法はないものと思います。


滞納が続けば抵当権者(住宅ローン債権者)が不動産を競売にかけ、家が一方的に第三者のものになる可能性は高いと思います。


賃貸住宅ローンというのが何のことなのか…賃料を滞納したのか、賃貸経営をしている方でその物件をローンで取得したということなのかよくわかりませんが…


前者でかつ居住不動産がオーバーローンで抵当権が設定されていれば同廃の破産になる可能性もあります。

法律相談をされてはいかがでしょうか。
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ま~普通に破産管財人を入れて、自己破産しかなさそうですね。



とりあえず20万円以上は手続きに必要なので準備してください。
できなければ競売が先に進むでしょう。

普通は不動産の方を先に任意売買して債務を減らすものなんですが、その他にも賃貸債務?もあるのでは致し方ありません。
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