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国民健康保険で「擬制世帯主」って言葉があります。
例えば、別所帯で自分で国民健康保険を払ってる娘が居てる時
親が、確定申告で娘を扶養にして所得税の還付を行うと 
市町村で国民健康保険の納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。ので
国民健康保険の「擬制世帯主」になるという事ですか。

A 回答 (3件)

>市町村で国民健康保険の納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。

ので国民健康保険の「擬制世帯主」になるという事ですか。
いいえ。
娘さんとは「別世帯」なんですよね。
それならなりません。

税金上の扶養は、世帯が別でも同居、もしくは別居でも生活費を送金していれば、扶養にすることが可能です。
世帯主が社会保険加入の場合、あくまで国保の被保険者と世帯が同じの場合「擬制世帯主」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘と同居でも、「擬制世帯主」にならないのですか。

「世帯の<主たる生計維持者>である世帯主とされています。」となってるので、
「擬制世帯主」になるのかと思っていましたが、
 あくまで別所帯になっていたら、「擬制世帯主」にはならないとの事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 17:48

№2です。



>娘と同居でも、「擬制世帯主」にならないのですか。
なりません。
「世帯が別」なら。
前に書いたとおりです。
娘さんが「世帯主」で、国保の保険料の通知が娘さんあてできているんですよね。
もし、貴方が「擬制世帯主」なら、貴方あてで通知がきます。

ところで、娘さんと同居で、しかも貴方が主たる生計維持者が貴方で世帯分離しているんですか?
本来、「世帯が別」というのは、”生計も別である”ということで、また、そうでなければ「世帯分離」できません。
役所に”虚偽の申告”をしていることになりますが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
娘は、昨年 退職し 春以降 帰省予定です。
よって、まだ役場には、行っていません。
いろいろこだわりがある様で、聞いた話の様にできるのか 調べていたら
「擬制世帯主」の言葉を疑問を感じました。
ma-fujiさんの 回答いただきました。
回答によりますと、「世帯分離」できないということですね。
なら、質問の内容以前に瑕疵がありダメなことがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 19:16

早い話、国保の請求が誰に来ているかですね。


あなたに来ていてかつ、あなたが社会保険である場合
擬制世帯主となりますが。
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