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3000万のマンション去年買いました、住宅ローン控除の確定申告をe-taxでしたいのです。
去年末ローン残高2800万ならば
所有権は嫁と半分づつなので、ローンも連帯債務者になっています。この場合所有権が半分なので単純にローン残高2800万の半分の1400万に対しての1%で計算するのですか?
同じことを嫁がさらに確定申告しなければならないのでしょうか?

できるならば夫の自分が2800万の1%で確定申告でしたいのです。共有の名義なのでそれは無理なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>所有権は嫁と半分づつなので、ローンも連帯債務者になって…



ちょっと意味がよく分かりません。
所有権半分ずつとは、登記簿のことですね。

では、ローンが引き落とされるのは誰の預金からですか。
連帯債務者が誰かは関係ありません。
現実に引き落とされているのが、100% あなたの預金からですか。

もしそういうことであれば、ローン控除うんぬん以前に、ローン返済額の内半分が夫から妻への贈与となっており、妻に贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
の義務が生じます。

たとえ年間110万に満たないとしても、これは将来にわたった贈与の約束をしていることであり、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>できるならば夫の自分が2800万の1%で確定申告でしたいのです…

ローン控除自体は、銀行のローン残高を元に計算します。

いずれにしても、先の推論が当たっているなら、ローン控除を申告することでやぶ蛇にならないよう、妻が自主的に贈与税の申告をするか、登記簿を単独名義に書き換えることをお勧めします。

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それとも、妻が頭金 2,800万を先に払い、残り 2,800万をあなたがローンを組んだということですか。
それなら半々の登記で問題ありませんし、ローン控除も満額受ければ良いですけど。

とにかくご質問は他人に分かるように書いてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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住宅ローンの名義人が控除対象でしょう。

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>夫の自分が2800万の1%で確定申告


>でしたいのです。
>共有の名義なのでそれは無理なので
>しょうか?
はい。無理です。
できません。

『連帯債務者』は間違いないですよね。
そうなると所有権が半々なら、住宅ローンも
半々です。
※頭金も半々で支払った前提としています。
要は、★支払う金額は半々ということです。

下記が参考になりますので、ご参照下さい。
https://allabout.co.jp/gm/gc/10314/

ですから、お二人とも確定申告をして下さい。
確定申告にはいろいろと書類が必要です。
e-Taxでも送付しなければいけない書類が
ありますので、ご留意下さい。

初回確定申告の提出書類は省略できません。

①住宅売買契約書(コピー)
②登記事項証明書(原本)
③住民票写し(コピーではありません)
④住宅ローン残高証明書(原本)
⑤(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
 の計算明細書
⑥省エネなどの証明が必要な場合は
 性能証明書等のコピーも必要です。

①購入額や取得年月日の証明
②登記所より取寄せるか、ローン契約時に
 入手できていれば、それを使う。
③住んでいることの証明(役所から取寄せ)
④ローン残高の証明
⑤下記から必要情報を入力すれば、
 確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

 もしくは下記から印刷
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

といった所です。

ない書類があると取り寄せるのに結構
時間がかかったりします。

還付を受けるだけでしょうから、3月15日
の期限を守る必要はありません。

がんばってください!
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