住宅ローン減税について教えてください
税務署に確認するつもりですがアドバイスお願いします。
今自分がすんでいる居宅(未登記)と同じ敷地内にある車庫(2階は物置、未登記)を住みやすいように増改築する予定です。所有者は両方とも私です。2棟の建物はつながっていません。いわゆる離れです。
増改築後、私と妻は車庫兼住宅へ、母等他の家族は今までのまま居宅に住みます。銀行からローンを借りるにあたって両方とも表示登記を上げ、所有権の登記をしなくてはならないのですが、このまま私名義で借り入れを行い、私の単独名義で登記を行っても住宅ローン減税って受けられるものでしょうか?
というのも友人が「同じ敷地に2棟居宅を所有しているのでどっちに住んでるかなんて実際わからないし、客観的に見れば車庫などない本宅のほうが居住の用に供しているといえるのではないか?」というものですから不安になりました。
控除を受けられないならばどのようにすればよいでしょうか?
ちなみに妻は専業主婦ですので万が一ローンの連帯債務者になれたとしても控除の恩恵はありません。
控除が受けられるのであれば車庫は本宅の付属登記でもいいんでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>客観的に見れば車庫などない本宅のほうが居住の用に供しているといえるのではないか?」という…
この件に限らずそもそも税関系においては、登記や登録の有無より生活の実態が優先されます。
例えば、A市に住民登録を残したまま B市で長年生活していたら、住民税の納付義務は B市に移ります。
同じように、本宅が現在の居住用建物と判断されるでしょう。
>居宅(未登記)と同じ敷地内にある車庫(2階は物置、未登記)を住みやすいように増改築する予定…
車庫にかかる工事費のローン分が、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除の要件に合致するなら、そこは問題ないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm
ローンは、本宅と離れとを別々に組まなくてはいけないということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
質問文がわかりにくくてすみません。今回は、車庫分のみの増改築で現在住んでいる居宅については同じ敷地にあるために担保にいれなければならないそうです。
つまり、増改築後に車庫に住むのなら住宅ローン減税の適用があって、今までどおり居宅に住むのであれば住宅ローン減税の適用はないということでよいのでしょうか?
登記は本宅の付属ではなく、独立の建物として登記したほうがよいのでしょうか?
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