A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>なるべく、3月4月5月は、抑えないと、引かれる金額が多くなるので、残業控えるように言われています。合っていますか?
おおむね、合っています。
それは、社会保険料ですね。
3月~5月ではなく、4月~6月です。
社会保険料は4月~6月の給料(総支給額)の平均額で、1年間引かれる額が決まります。
なお、所得税や住民税も給料天引きですが、それは関係ありません。
所得税はその月ごとの給料の額に応じて引かれ(最終的には1年間の所得で決まる。年末調整で精算)、住民税は前年の所得に応じて計算され12等分して引かれます。
なお、社会保険料が仮払いで年末調整されるということはありません。
No.2
- 回答日時:
tatsuyapanda様が、関心を持てれているのは、社会保険料の関係だと思います。
実際は、4、5、6月に支払われる給与の平均額によって、その年の9月分(10月
支払い給与)から、1年間の保険料が決定されます。
参考まで。
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