No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3様の仰られるとおりですよ。
その一律で支給される交通費があなたの通勤手段に応じた源泉所得税上の非課税限度額に基づいて支給されているのか一度確認した方がよいですよ。非課税限度額とは関係がなく単に交通費という名目で出しているに過ぎないのであれば課税対象でしょうから。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
でも給与収入が103万円を超えて配偶者控除が出来なくなっても105万円未満であれば控除額は配偶者控除と同じ38万円ですし106万位でも36万ですからそんなに変わりませんよ。所得控除の2万円の差なんて税率が分かれる境目の所得でもなければほとんど影響しないくらいですから。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございます。会社側が交通費を課税額としているか、非課税額としているかが問題なんですね。103万円でも、106万円でもそんなに税額に差がないことが分かり安心しました。
No.3
- 回答日時:
交通費については別途に支給されていれば非課税(非課税限度額内なら)ですので含みませんが、パートや派遣などでよくある給与や時給に含まれると言う場合は含まれてしまいます。
ですから交通費が明細上にどう処理されているかによって、可能である場合もあるということです。
よく分かりました。請求書という形で月々請求していますが、そこには交通費を別に計上しています。先方にももう一度確認してみます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
税金絡みで言えば
106万になったからと言ってks-candyさんには
なんの支障もないですよ。若干所得税を払うことになり
ますが間違っても3万もの所得税にはなりません。
おそらく2,3000円ですよ。だとしたら106万
稼いだ方が手元にお金残りますよ。
旦那だってks-candyさんの事、配偶者控除にはできませ
んが配偶者特別控除にはできるのでそんなに税金上が
りません。
それと103万とか106万というのは課税収入に対
してなんです。交通費は、非課税枠に入っていません
か?給料明細みれば解ります。となれば非課税交通費
は106万には含めませんよ。
いずれにしても交通費うんぬんで106万は調整でき
ません。
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