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はじめまして。
勤めている会社から、遅い賞与をいただくこととなりましたが・・・算出方法がわかりません。
実は以前、こちらで質問させていただいたのですが、
実際に計算式、答え、聞いたとおりにやってみたのですが私がバカでなんだか全然解りませんでした。
建設会社に勤めていて、賞与は10万円です。
こんな私でもわかるように、実際数字で計算の過程から答えまで教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (4件)

再び#3の者です。



もう1回ご質問文を読み直してみると、建設会社でしたね。
雇用保険については#1の方が書かれている通り、という事になります。
大変失礼いたしました m(__)m
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基本的に#1の方が書かれている通りと思いますが、少し補足させて頂きます。



その賞与を受ける方が40歳以上65歳未満の方であれば、この他に介護保険料「5.55/1000」を控除する必要があります。

それと雇用保険料については、「8/1000」は、建設業や農林水産業等の場合で、一般の業種であれば「7/1000」になると思います。

賞与に対する所得税は、#1の方の説明通りで、下記サイトに税額表がありますので、前月の社会保険料等控除後の給与の金額と扶養の数の交わるところの率を使用して、その率を、賞与から社会保険料・雇用保険料を控除した後の金額に対して乗じて求めます。

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/sgensen …
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私の会社では、



基本給*月数-所得税

でした。

ただ、基本給*月数の部分に
前期の評価でプラス、マイナス
が付きました。
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以下のようになると思います。



健康保険料 10万×41/1000=4100
 
厚生年金保険料 10万×67.9/1000=6790

雇用保険料 10万×8/1000=800

賞与の場合の所得税は
前月(直近)の通勤手当(通勤費)を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額と扶養の数に応じて賞与の額に一定率を掛けます。
おそらく10万に8%又は10%だと思われます。
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