A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
社会保険料を会社が全額負担と書いてあるが何時からそのようになっていますか?私は従業員と会社が率折半と理解しています。
給与計算を書くと下記のようになります。
(1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与
(借方) (貸方)
(1)給料0000000/(2)預り金 000000・・・・期日に納付
(3)預り金 00000・・・・期日に納付
(4)預り金 00000・・・・期日に納付
(5)未払費用 0000000・・・・支払日がずれるまた翌月支払場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 0000000 / 合計 0000000
(5)未払費用000000/現預金 0000000・・・・支払日に(5)の計上から相殺して支払。
上記が従業員の社会保険料納付分
折半の会社負担分は
(借方)法定福利費000000/(貸方)現預金000000で会社が納付します。
No.3
- 回答日時:
総支給額200に対して通常の場合、
支給総額:200(A)
健保厚生保険料:20(B)
雇用保険:2(C)
課税対象額:178
源泉税:5
差引支給額:173
となるところ、本人負担額22(A+B)を給与とみなして、雇用保険なら、222(A+B+C)に対してもう一度保険料を求めます(仮に2.2)。
社会保険料も同様なのですが、今回から始めるとすると、222が固定的賃金の変動で2階級かわらないことには、保険料の変動は、次回の定時決定までもちこしとなります。ここではすでに込みの222に対して保険料が確定してるとします(22.2)。
総支給額:200
課税対象額:224.4(200+22.2+2.2)
源泉税額:6
差し引き支給額:194
給与ソフトお使いでしたら、おそらく対応してないのではないかと思われます。(以上は料率をデフォルメして、数字を追いかけやすくしてあります。)
No.2
- 回答日時:
> 従業員が負担する分も含めて社会保険料を会社で全額負担しようと考えております。
> その場合、現物給与になると聞いたのですが給与計算する上でどのようにすればいいですか?
◎所得税法
その通りです。
現物給与(経済的利益)として労働者の年間所得に加算しなければなりません
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
◎『社会保険料』(健康保険、厚生年金保険)と『労働保険料』(雇用保険、労災保険)
明確には書いていないが、
・健康保険及び厚生年金の標準報酬月額を算定する際には経済的利益として加算する必要があるかもしれません。
・労働保険料の年間支払実績及び各月の雇用保険料の計算に於いて、加算する必要があるかもしれません。
ここら辺は加入している健康保険の事務局や労働基準監督署(労働保険料を管轄)
> 社会保険料を控除した上で同額を手当てで支給すればいいのでしょうか?
> またそのような場合は手当て項目名はどのようにすればいいですか?
労働者負担分を会社が負担する場合、給料計算事務では次のような方法が考えられますが、項目名は任意です。
尚、会社が労働者分を負担しなければ低い等級で済んだ標準報酬月額が、翌年からは1又は2等級上の等級になってしまう可能性が有ると言う点を企業としては了解済みですよね。
例:本来の給料(固定給だけの方とします)28万9900円で、「協会けんぽ(東京)」に加入中の労働者
A 当初の標準報酬月額とそれに対する健康保険と厚生年金の個人負担額
28万9900円+0円 ⇒ 『280千円』
健保1万3958円+厚年2万3968円=3万7926円
B 昇給が無い物として翌年度の標準報酬月額など
28万9900円+3万7926円=32万7826円
⇒『320千円』
健保1万5952円+厚年2万7392円=4万3884円
※厳密には、厚生年金の保険料率は毎年UPするので、上記金額より多くなる。
また、途中で負担する事を停止すると、賃金の不利益変更として労働者が騒ぐ危険性も承知していますよね。
方法1[これが一番あとくされが無い]
◎給料として「健康保険料」+「厚生年金保険料」相当額を支給
・任意の項目名で保険料相当額を給料として支給。
・雇用保険料の個人負担分は、上記手当てを含んだ金額に対して発生する。
そして雇用保険料労働者が負担。
・所得税の課税対象となる金額は、上記手当手当てを含んだ金額から出発した「社会保険料等控除後の額」
◎給料計算ソフトを使って計算及び明細作成などをしているのであれば、特別な操作を要しない。
又、健康保険等の保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」の算定作業も、特にデータをいじらずに行えると考える。
方法2
◎給料計算を行う際に、該当する社会保険料の控除欄をゼロで行う。
◎給料計算ソフトを利用している場合には、標準報酬月額をゼロで設定するとか、個人管理情報に類するマスター画面で非徴収に設定するなどの操作が必要。
◎厳密には、上記方法で算出した「社会保険料等控除後の額」に「現物給与額」を加算して所得税額を導き、毎月10日の所得税納付に於いても、支給額の欄は現物給与額を加算しておくことになると考えます。又、年末調整を行う時に現物給与分を加算して有るのかを確認するのもお忘れなく。
方法3[すごく危ない方法]
◎通勤に要する定期券代を給料とは別に支給している会社は数多く存在いたします。
そして、通勤費用を会社は100%支給する必要は御座いません。
通勤費用が所得税法上の課税に該当するか否かは、「通勤手段と距離」「1か月分あたりの金額」で決まります。
後はご自身でどうすれば良いのか考えてみてください
No.1
- 回答日時:
>社会保険料を控除した上で同額を手当てで支給すればいいのでしょうか?
その通りです
>またそのような場合は手当て項目名はどのようにすればいいですか?
支給手当の項目に決まりはありません。
好きな手当項目の名称を作れば宜しいかと思います。
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