プロが教えるわが家の防犯対策術!

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長文です。苦手な方はスルーお願いします。

ある派遣会社を2週間で退職しました。
給料や休日が当初説明されたものと違い過ぎたので辞めました。

お給料は10万円弱総支給で発生しましたが、
派遣会社の担当からメールがあり、社会保険料を控除しきれないから2万円振り込めと言われてしまいました。

給料明細はウェブですが、IDを削除されたので見ることが出来ず、記憶だよりと源泉徴収票の情報しか確認する術が今はないのですが、

・社会保険料 約38000円
・寮費 日割りで20000円
・退寮日 15000円
・組合費 2000円

退寮時立ち会いしてもらいましたが、壁床の破壊や汚れについては無いの判定でした。
制服のクリーニング代はなし、靴等の購入費もなし、食費水道光熱費は自分の財布からで、備品の破壊もなし

なので、明らかに総支給10万円を超える控除になりません。あくまで私の計算上では。
2万円の保険料払えと言われてますが辻褄が合いません。

手取りがゼロなのだとしたら、本来振り込まれるであろう25000円位は、何の額で控除されたのか??
が、どうしても分からず…
給料日は15日なので、最終的にそこで振込額がゼロだったら派遣会社に問い合わせますが、
心当たりのない25000円は、言葉がわるいですが短期で辞めた違約金扱いで控除されてしまったのでしょうか??一応2週間は休まず出勤したので、欠勤控除とか言われても納得がいかないのですが…

他の派遣会社はどうなのか、問い合わせ前に前情報として知りたくて質問しました。

質問者からの補足コメント

  • 他の派遣会社も、短期で辞めた場合は控除額が何となく うやむやで 何で引かれたかハッキリしないまま保険料だけ振り込めとか言われるんですかね…
    すみません追加で質問して…

      補足日時:2023/12/13 21:21
  • 適当な回答やめてください
    貴方こそ情報開示請求で裁判されたいですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/13 21:28
  • 質問に関係無い回答はご遠慮ください。
    わざわざ書かないとわからないんですかね。。
    ネットリテラシー無さすぎだし規約違反ですよ。1番目の方。
    酷い場合は然るべき措置を取ります。

      補足日時:2023/12/13 21:32
  • ちなみに退寮費15000円については退職時に説明がありました。清掃費に充当すると。
    寮費の日割りについては一応賃貸借契約書に、月の途中までの入居費用は日割りにしますと記載があります。組合費は確か入社書類のなかに差っ引くみたいな記載があったように思いますがうろ覚え状態ですみません…。社会保険料については全く説明がなく2万円追加で払うのはやはり納得がいきません。

    回答いただき、誠にありがとうございました。
    大変助かりました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/14 04:46
  • 補足だらけになりましたが分かりづらくてすみません。昨日、給料が33000円振り込まれていました。
    給料無いんじゃなかったんかい!と驚いたと同時に、2万円振り込めという話は何だったのかますます分からなくなりました。
    給料明細を取り寄せないとならないから、会社に連絡を取らないといけないですが、正直これ以上関わりたくないので憂鬱です。
    給料明細くださいと言う時に2万の話は何だったのかも聞こうと思ってますが、色々難癖つけて後出しで払えとか言われたら嫌だなと思います。心当たりないものを払えとか言われても困ります。。

      補足日時:2023/12/16 09:31

A 回答 (5件)

追伸ウミネコ04です。

NO3
給与振り込みありでよかったですね。
 今後の参考に程度になればと思います。
退職日が決まった場合に会社に「退職証明書」の発行申請ができます。

退職証明書は、労働基準法第22条1項で労働者から退職証明書の発行請求があった場合は、会社は延滞なく速やかに発行しなければならないと義務つけています。
退職から2年間は発行の求めがあれば会社は発行することになります。
退職証明書とは、会社を退職した事実などを証明する書類です。

労働基準法第22条
労働基準法では、労働者から請求を行った場合、「使用者(会社側)は、遅滞なくこれを交付しなければならない」とされていますので(労働基準法22条1項)、退職証明書の発行は会社の義務となっています。

なお、退職証明書は会社が作成する書類であるため、労働者本人が自分で作成できないということに留意しましょう。
退職証明書は、退職したときに発行される書類です。そのため、労働者が会社に在職中は退職証明書の交付を求めることはできません。

また、退職時に必ず会社から発行されるものではないため、退職証明書を必要とする労働者は、会社に対して退職証明書の発行を申請する必要があります。

会社を退職してから2年が経過すると、退職証明書の交付を求めることができなくなるため、忘れないうちに申請するようにしましょう(労働基準法115条)。

退職証明書に記載されるもの
・勤務期間
・業務の種類や内容
・その事業における地位
・賃金
・退職の事由(解雇の場合は解雇理由)
ただし、退職証明書には「労働者の請求しない事項を記入してはならない」とされていますので(労働基準法22条3項)、退職証明書に記載する事項は、労働者の権利として自由に決めることが可能です。

退職証明書は、離職票や健康保険資格喪失(異動)届が必要な時に時間がかかりすぎて以下の求めに間に合わないときは退職証明書で代用できるものです。
(1)転職先から求められたとき
(2)国民年金・国民健康保険の加入手続きをするとき
(3)ハローワークで失業保険の手続きをするとき
労働基準法22条違反には、使用者に「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科されることがあります。
22条は、使用者が労働者に対して、30日以上前に予告なく、労働時間を延長した場合に適用されます。また、残業代を支払わなかった場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性がある。

今回の様に労働契約通知書の記載した内容と違うことで退職する場合に会社が不適切な対応する場合に、給与の支払いの否かで不安な時や給与の支払いまでの長い場合などで生活などの影響する場合に、労基法第23条の「金品の返還」は請求から7日内に支払うことが義務付けれている労働者の権利を守るためにの法律です。
法第22条
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」

労働基準法第23条とは、退職後の労働者の権利(金品)を企業側から守ることを目的とした法律です。多くの企業では、賃金に関しての算定方法や支給方法を就業規則で定めています。
支給方法については、給与担当者の負荷軽減のため、月末締めの翌月15日払いなど締め日から給与支給日まで一定期間を設けていることがほとんどです。

そのため、法律内の「権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い」の事項と就業規則のどちらを優先するかが問題といえます。

上記問題の解答としては、労働者または労働者の遺族の生活を守ることから、労働基準法第23条が優先されます。
したがって、権利者から金品の請求があった場合、企業側は就業規則の給与支給日に関係なく、7日以内に支払う義務があります。

労働者側が企業側に請求できる金品は、主に以下の4つです。

・賃金
・積立金
・貯蓄金
・退職金

労働基準法第23条「金品の返還」を守らなかった場合は、罰則として「30万円以下の罰金」が適用されます。
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追伸ウミネコ04です。

NO2
 これは参考程度にして、今後の役に立つかと思います。
物事を知っているか否かで損得が出ます。
あなたの場合は、月初めの入社でその月の途中で退社したっ場合は、社会保険料は免除になるため、給与から控除することはできません。しかし、月途中に入社で月末退社は当月分の社会保険料は発生するため給与から控除対象になります。
但し、雇用保険料は控除することになりますが、月11日以上労働の賃金が発生した場合は控除することになります。

 労働基準法第15条で、絶対的条件明示に、賃金労働時間など明示することになりますが、同条第2項で前項の規定によって明示したされた労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、そくじにろうどうしゃけいやくををかいじょすることができると。
同3項では、前項の場合、就業のための住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。と規定しています。
先の回答で述べた通り、労働基準法第15条で違反した場合は、労働者が同契約を解除することできると同時に第3項では、14日以内に帰郷する場合は費用を負担することになります。
つまり、社会保険料や賃貸借住宅契約も同法違反で解除することから賃貸での家賃は会社が負担とすることができるかですが、法的なことは弁護士に相談することで解決はできます。

労働基準法15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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この回答へのお礼

助かりました

本当にありがとうございます。お礼遅くなりまして申し訳ございません。なんだか追及すると色々と会社側にブラックな面が出てきそうで嫌になります。
もしかしたら突き詰めて会社側に追及したら負担してもらえそうな部分が色々出てきそう。
ありがとうございます。凄く助かりました。

お礼日時:2023/12/16 09:26

結論


「給料や休日が当初説明されたものと違い過ぎたので辞めました。」につては、雇用契約書又は労働契約通知書に明示した内容と違うことで退職をした場合は、労働基準法では、雇用契約又は労動契約通知書に違う場合は労働契約を即解除でると規定しています。
また、月途中で退職した場合は社会保険料は発生ません。
また、月の2週間で月の末日の退職はした場合は社会保険料は発生します。
社会保険料は、従業員が月途中に加入し、月末に在籍した場合に発生する仕組みです。
社会保険料は月割計算はしませんので、月末でない月途中の退職の場合は社会保険料は免除になります。
・社会保険料 約38000円
・寮費 日割りで20000円
・退寮日 15000円
・組合費 2000円
は、最初に説明があったものか不明ですが、計65000円の詳細の説明はありましたか?、賃金の支払い額がない。
また離職票の賃金が0円は無いかと思います。
例え、2週間の賃金が0円は只働きになります。
労働組合または弁護士等に無料相談することです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます!!何てお礼を言ったらいいか…
入社日が11月1日で、退職はその2週間後なので
月の途中の退職です。
社会保険料なぜかかってるの?という話になりますよね。。
あと、離職票2が賃金額未計上0円になっているのも非常におかしいですよね、
源泉徴収票には給料発生してるように書いてあるのだから、離職票には載ってないって辻褄が合いません。なんの意図で離職票2を0円にしたんだか…

労働組合または法テラスのほうへ1度相談してみたいと思います。本当にありがとうございます。大変助かりました。

お礼日時:2023/12/14 04:36

明細を紙かデータで奥ってもらえばよいのでは?



入寮費はいらなかったの?
所得税や雇用保険料は?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。離職票2を見たら賃金額未計算(0円)となっています。これって雇用保険は少なくとも計算されてないってことなんですかね…。所得税はかかってると思いますが額が分からず…
入寮費は一応取られておらず、短期解約費とかも就労規則や賃貸借契約書に記載がありません。

教えていただきありがとうございます。とても助かります。
明細は15日の振込額を見てそのあと請求したいと思います。

お礼日時:2023/12/13 21:43

まぁ払ってください


裁判されたくないなら
この回答への補足あり
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