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源泉徴収簿について
個人経営で一人雇っております。
源泉徴収簿を書いておりますが、
左側の社会保険料等の控除額が毎月分書く場所があるのですが、
ここは社会保険料等の控除を12で割って書いていいのでしょうか?

また、右側の11番 給与所得控除後の給与等の金額は
どのように算出しますか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

また、記入ミスがあったので、訂正します。



④この金額を基準にして、給与所得控除額を
 下記から求めます。

給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万 ●
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万

2,460,000×30%+80,000
=738,000+80,000
=818,000
が給与所得控除額となります。

80,000の手前の記号を
ーと記載していましたが、
+が正解です。

申し訳ありません。
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こちらの記入の方は精緻な計算をしないと


納税する源泉徴収額を間違えてしまいます。
配偶者控除等申告書での記入は見積額なので、
誤差があっても許されますが、

こちらは、正確な記入が要求されます。

とりあえず、最初の質問では、
>社会保険料等の控除額が毎月分書く場所
これは、給料から天引きする社会保険料を
記入するためにあります。

法人の場合、勤務条件によっては従業員を
社会保険に加入させなければならず、
厚生年金、社会保険の健康保険、雇用保険
といった保険料を給料から天引きし、
納めなければいけません。
その場合に天引した保険料を記入します。

国民年金や国民健康保険の保険料は、
天引きされないので、記入してはいけません。
★保険料天引きにより、
★源泉徴収税額が変わるからです。

次の質問を詳しく回答しておきます。

弟さんの246万円を例にとります。
まず、
①給与収入金額2,460,000を4で割ります。
 2,460,000÷4= 615,000
②この金額の1000円未満を切捨てますが、
 割り切れているため、値は変わりません。
③切捨後の金額を4倍します。
 615,000×4=2,460,000
※元の金額のままです。
※162.4万以上660万未満の
 給与収入金額の範囲で適用されます。

④この金額を基準にして、給与所得控除額を
 下記から求めます。

給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万 ●
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万

2,460,000×30%-80,000
=738,000-80,000
=818,000
が給与所得控除額となります。

⑤給与所得控除後の金額
 源泉徴収簿⑨の金額は、
2,460,000-818,000
=1,642,000
となります。

⑩は850万以下なので0
⑪も、1,642,000
となります。

以上、いかがでしょう?
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OKだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すいません、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額を書く欄は
私が毎月源泉徴収していた金額を書きますか?
それとも控除などを計算して出た金額を書きますか?
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/12/16 20:02

国民健康保険、国民年金なので記載は無しでいいですか?


給与天引きしていなければ、記載は不要ですが、年末調整には加算されますので、⑬(13)の項目などには記載が出て来ます。
「源泉徴収簿について 個人経営で一人雇って」の回答画像4
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この回答へのお礼

はい、天引きしていません。
年末調整の控除には記載しています。
これで大丈夫ですか?

お礼日時:2021/12/16 19:05

①毎月の給与から控除した社会保険料ですから、12で割ったりしません。


事実通りに記載します。社会保険料は健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料です。
給与所得控除後の給与等の金額は給与所得控除の表から計算して求めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この控除額を引いた金額が給与所得になります。
このへんは、初歩の初歩です。頑張りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
バイトの子は時間が短いので雇用保険はしていません。
保険ですが、国民健康保険、国民年金なので記載は無しでいいですか?

お礼日時:2021/12/16 18:37

> 左側の社会保険料等の控除額が毎月分書く場所があるのですが、


> ここは社会保険料等の控除を12で割って書いていいのでしょうか?
考え方が逆ですし、賞与を支払っているのであれば12等分ではありません。

毎回支払っている給料や賞与の内容を左側に記入し、その合計額を右側にある「年末調整」の該当箇所に記入です。


> また、右側の11番 給与所得控除後の給与等の金額は
> どのように算出しますか?
まず、年末調整の行い方はご存知ですか?
国税庁HP又はお近くの税務署に「令和3年分 年末調整のしかた」という冊子が用意されていますので、それを読んでください。

さて、具体的には「令和3年分 年末調整のしかた」に載っている表を使います。
冊子が手元にないのであれば、↓を見てください。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …

例えば、社員aの「源泉徴収簿」に書かれている、令和3年1月から12月までの「給料+賞与」合計額が199万円だとしたら、「1,988,000(円以上) 1,992,000(円未満)」と書かれているマスの右横に書かれている『1,311,600円』です。
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そこは厚生年金と保険に加入している会社が書くところですので、国保と国民年金の人には関係ありません



給与所得控除後の金額は年末調整の手引きに一覧表が載っています
ネットでも調べられます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

関係ないのですね。
では書かずに行きます。

お礼日時:2021/12/16 18:38

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