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類似の質問が多い中すいません。
昨年9月に夫が失業し、 夫は失業保険をもらいながら友人のところでアルバイトをし、その収入を私名義で受け取っていました。(税金は引かれています)(本当はいけない事でしょうが・・・)その場合確定申告は私と夫の二人の分で分けて申告するのでしょうか?
また半月ほど前に再就職をしたのですが、一月分の国民年金と健康保険料は会社の方で払ってもらえるものなのか、支払いをしないといけないのか どなたかお教え願えませんか?

A 回答 (1件)

アルバイトでの収入は奥さんが名義上もらっていることになっているとのことなので、給与支払報告書は奥さんの名前で提出されていると思います。

途中就職ということで年末調整を受けておられないと思いますので、奥さんが専業主婦でほかに所得が全然なければ、確定申告をすることによって源泉所得税の一部を還付してもらえると思います。ご主人のほうも途中退職なので年末調整がされておりませんので、同様のことが言えます。失業給付金は非課税なので申告の必要はありません。ただ、奥さん名義で収入を得て失業給付金を得ることは、詐欺行為になりますので感心いたしません。
 最後に国民年金は個人が支払うもので会社で払ってはもらえません。来年の年末調整のときに1月に支払った分は給料天引きの社会保険料とは別に社会保険料控除の明細を会社から頂く保険料控除等申告書に記載して、所得控除していただきます。健康保険は国民健康保険なのかどうかわかりませんが、国保の場合は、国民年金と同様の扱いとなります。任意の健康保険に入っていた場合、自分で支払ったものも同様ですが、会社で支払ってもらったものについては給料天引きとなるでしょうから、何もする必要はありません。
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この回答へのお礼

私と主人との二人で分けて確定申告する必要があると言うことですね?ありがとうございました。
大変丁寧に教えて頂いて、とても参考になりました。途中就職ということで税金や申告のことがわからなくて困っていたので本当に助かりました。

お礼日時:2005/02/01 23:02

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