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年収1000万円以下のライターです。いただいた原稿料の支払調書が届きました。
消費税込の金額が振り込まれていますが(源泉徴収税+振込手数料は差し引く)、支払調書では消費税抜の金額が記載されています。
申告書Bの第二表にある「所得の内訳」の収入金額の項目には消費税込の合計金額を記載していいのでしょうか。
また売掛帳では売上高は原稿料+消費税の金額、回収した場合は、現金+源泉徴収税+振込手数料を記載していたのですが、それでいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

御二つ質問されてますが、述べられてることが両方正解です。

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この回答へのお礼

助かりました

即座のご回答。本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/03/08 15:12

>収入金額の項目には消費税込の合計金額を記載していいの…



良いか悪いかの話ではなく、免税事業者は入金側も出金側もすべて消費税込みで考えないといけません。
「税込経理」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>売掛帳では売上高は原稿料+消費税の金額…

合っています。

>回収した場合は、現金+源泉徴収税+振込手数料を記載…

青色申告で 65万の特別控除を取るのでなければ、それでよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧なご回答ありがとうございました。
国税庁のタックスアンサーを見たのですが、どう検索したら回答に辿りつけるのかがわからず面目ありません。売上金額=支払調書の合計金額+消費税となったため、金額に相違があってもいいのか、不安になっていました。ところで現在は白色申告なのですが、青色申告の場合はどう処理したら良かったのでしょうか。別に消費税を預かる科目も立てたほうがいいのでしょうか。

お礼日時:2017/03/08 09:59

>金額に相違があってもいいのか…



何で金額に相違が出るの?
あなたは消費税などもらえないと思っていたのにもらえたとか?
それなら
最初の「売上」「売掛金」を税込額に訂正しておきます。

それとも振込料を引かれたこと?
それなら
引かれた分を「売上値引」という経費に計上しておきます。
鞄を提げて集金に行ったら「少し負けてよ」と言われたのと同じ扱いです。

>別に消費税を預かる科目も立てたほうがいいの…

それは、課税事業者になってからの話。
免税事業者のうちは、白色であろうが青色であろうが、税込経理しかしてはいけません。
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この回答へのお礼

先方からは「原稿料+消費税」の金額を請求するよういっていただいています。
振込んでいただいた金額は「原稿料+消費税-源泉徴収税-振込料」
しかしながら、支払調書には「原稿料」のみの金額が記載されていました。
それでは消費税の金額が宙に浮いてしまうのではないかと思い、経理担当者の方に問い合わせたら税理士から消費税の記載はしなくていいといわれたという説明でした。
わたしの売掛帳では売上高は「原稿料+消費税」と記載しています。
所得Bには「原稿料+消費税」の金額を記載し、添付する支払調書には「原稿料」の金額のみということで、金額が相違するという表現になりました。
わかりにくい書き方をして、すみませんでした。

お礼日時:2017/03/08 22:57

質問者さまの手元にあるのは「報酬、料金、契約および賞金の支払調書」ですか。

それは確定申告書に添付などするものではありません(誤解している申告者が大勢います)。
 今からでも取り外しましょう。

 支払調書は支払者が一定範囲のものを税務署に提出すべきもので、支払いを受けた貴方へは本来、送付など必要としないものです。
 また、支払調書には原則、消費税込みの金額を記入することになっています。税抜きで記入してもいいですが、その際は摘要欄に消費税の額を記載することになています。
 ですから税抜きで記載してある支払調書の金額と貴方が申告する収入金額にズレがあるのは当然で、心配には及びません。
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この回答へのお礼

助かりました

おっしゃる通り「報酬、料金、契約および賞金の支払調書」です。これは支払者が提出すべきものでしたか。勝手に混乱していました。ズレがあるのも当然といっていただいて正直ほっとしました。おかげさまで安心して確定申告ができそうです。わたしのわかりにくい質問に丁寧な回答をいただき感謝しております。keirimasさん、そして、すぐにお答えいただいたhata。79さん、mukaiyamaさん。このご多忙の時期にもかかわらず本当にお世話になりました。

お礼日時:2017/03/10 10:18

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